MENU
お問合せ

LEGAL COLUMN

法律コラム

公開日:2020.05.11 最終更新日:2021.12.22

CASE

  • 法律コラム
  • 債務整理
  • 自己破産

自己破産したら旅行や引越しはできますか?

目次CONTENTS

Q. 自己破産した場合、旅行や引越しはできますか?

A.  裁判所の許可がおりれば、破産手続中でも旅行や引越しができます。

破産手続中は、裁判所の許可がなければ、旅行や引越しはしてはならないとされています。

破産手続きに対する協力(説明義務の履行等)を確保し、破産手続きに対する妨害(逃走、財産等の隠匿等)を防止するためです。これを破れば、免責不許可事由となり得ます。

とはいえ、居住・移転の自由は憲法上の基本的人権ですので、想定される旅行や引越しが破産手続きに対する協力の確保、妨害の防止の観点から問題があることが明らかでなければ、これらは許可される運用となっています

自分に合う債務整理の方法を
シミュレーションする

当事務所では、自己破産などの借金問題のご相談について、無料のオンライン相談(電話・Web)を実施しております。ご来所でのご相談も、もちろん可能です。お電話・Webで無料相談(初回30分)ができますので、お気軽にお問い合わせください。

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。


債務整理診断シミュレーター

あなたの債務状況から、最適な債務整理の方法をご提案します。いただいた情報は無料診断・相談以外の用途には一切利用いたしません。
最後まで進んでいただくとその場で結果が表示されますので、安心してご利用ください。

質問1

はじめに、下記の質問にお答えください

・借入総額
・借入総額のうち、住宅ローンの額
・借入先の数(債権者数)
・借金の原因
・7年以内に次の手続きをしたことがありますか?
次へ

・本シミュレーションは、借金問題を抱えている方を対象とするものです。
・情報の内容に関しては万全を期しておりますが、実際に弁護士による法律相談をしない限りは、内容の正確性、安全性等を保証できるものではなく、当該情報に基づいて利用者が被る一切の損害について弊所は何ら責任を負いません。