公開日:2020.05.11 最終更新日:2021.12.22
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自己破産したら旅行や引越しはできますか?
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q. 自己破産した場合、旅行や引越しはできますか?
A. 裁判所の許可がおりれば、破産手続中でも旅行や引越しができます。
破産手続中は、裁判所の許可がなければ、旅行や引越しはしてはならないとされています。
破産手続きに対する協力(説明義務の履行等)を確保し、破産手続きに対する妨害(逃走、財産等の隠匿等)を防止するためです。これを破れば、免責不許可事由となり得ます。
とはいえ、居住・移転の自由は憲法上の基本的人権ですので、想定される旅行や引越しが破産手続きに対する協力の確保、妨害の防止の観点から問題があることが明らかでなければ、これらは許可される運用となっています。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
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