公開日:2020.05.15 最終更新日:2021.12.22
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自己破産後に得た収入や財産はどうなる?自己破産で問題となる財産とは?
【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q. 自己破産をしたあとに得た収入や財産はどうなるのでしょうか?
A. 破産手続開始決定後に得た収入や財産は没収(換価)されません。
以下で、くわしく解説いたします。
破産手続きにおいて、換価(お金に換えること)の対象となるのは、破産財団(破産手続きにおいて換価の対象となる財産のこと)と呼ばれる破産者の財産です。そして、この破産財団は、破産者が破産手続開始のときにおいて有する財産です。
そのため、破産手続開始決定後に破産者が得た収入や財産は、破産財団ではありませんので換価の対象とはなりません。これを、新得財産《しんとくざいさん》といいます。この新得財産については、仮に破産手続き中であったとしても自由に処分することができます。
自己破産手続きで問題となる財産とは?
自己破産手続きにおいて通常問題となる財産としては、主に以下のものが挙げられます。
- 現金や預貯金
- 株や有価証券
- 生命保険や積立型損害保険
- その他、貸付金・未払金その他の債権
- 自動車
- 不動産
- 相続財産
- 過払金
自己破産手続きにおける財産の調査・確定時期はいつ?
自己破産手続きにおける財産の調査・確定の時期は、原則として破産手続き開始決定時(=裁判所が申立書を受け付けた後、相当期間経過後)です。したがって、破産手続き開始決定後に築き上げた財産は、破産手続きが継続中であっても、破産者本人の管理・所有する財産となります。つまり、破産財団とはならないということです。
他方で、破産手続き開始決定前の資産の流出については否認権行使の対象となり得ますので、注意が必要です。
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