公開日:2020.05.15
CASE
- 自己破産
自己破産すると、自動車は手放さないといけない?
目次CONTENTS
[ Q ]
自己破産をすると、自動車は手放さなければなりませんか?自動車を維持することは可能ですか?なお、私の車は、以前現金一括で購入した車であり、車検証上の所有者は私の名前になっています。
[ A ]
自動車もその方の財産ですので、お金に換えましょうという基本的な考え方は、他の財産と同じです。
よって、自動車の評価額が一定の金額以上になると、原則、お金に換えた上で、債権者への配当に回ることになります。
もっとも、実際は、破産により自動車がお金に換えられるということはそう多くありません。これは、自動車の評価額が一定の金額以上となることが少ないからです。
例えば、2020年4月時点における佐賀の裁判所の運用においては、自動車の評価について、「初年度登録から申立て時までに5年を経過している自動車は、原則として無価値と評価する」という運用がなされています。これによると、比較的新しい自動車でない限り、原則無価値と評価されるため、多くの自動車は無価値と評価されることになります。
無価値であれば、自由財産として取り扱われ、お金に換えられるということもありませんので、自動車を手元に残したまま破産手続きを終えることができます。
もっとも、以上は、ご質問のケースのような自動車の場合ということになります。例えば、その自動車がクレジット払いした自動車である場合や、リース車である場合などは、全く違う処理となることもあり得ますので、注意が必要です。
自己破産のご相談は無料です
自己破産をお考えの方や、借金問題でお悩みの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。
借金問題のご相談は、初回無料相談(30分)を承っております。
借金問題の無料オンライン相談(電話・Web)
当事務所では、借金問題のご相談について、無料のオンライン相談(電話・Web)を実施しております。ご来所でのご相談も、もちろん可能です。
お電話・Webで無料相談(初回30分)ができますので、お気軽にお問い合わせください。