公開日:2020.05.15 最終更新日:2021.12.22
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自己破産で賃貸アパートは退去すべき?滞納家賃はどうなる?
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
自己破産をすると賃貸アパートを退去しないといけない?
A. 自己破産をしたから直ちに退去しなければならないということはありません。
自己破産をする場合でも、家賃の滞納がなければ、引き続き家賃を支払い続けることでその物件に住み続けることができます。
家賃の滞納があるが、自己破産後も住み続けたい場合はどうする?
家賃の滞納がある場合は、破産をすることが家主との信頼関係に決定的な亀裂を生じさせることがありえますので、引き続き住み続けたいということであれば、家主の方の反応を想定しながら慎重な進行を計画する必要があります。
「滞納家賃をまとめて支払えばよいのではないか?」と思われるかもしれませんが、そうすると一部の債権者のみを優遇する支払いとして否認行為に該当する危険性があり、破産手続きにおいて後々問題となりえますので、やはり慎重な対応を検討する必要があります。
賃貸アパートの滞納家賃は自己破産で免責される?
賃貸アパートに住んでいて家賃を滞納している場合に自己破産をすると、滞納している家賃も免責されるのでしょうか?
A. 破産手続開始決定前の滞納家賃は免責されます。
破産手続開始決定前の滞納分は、破産債権となりますので、免責の対象となります。
なお、以下のような「非免責債権」といわれる債権については免責の対象から除外されますが、滞納家賃が非免責債権に該当することはあまり想定されません。
・租税等の請求権
・破産者が悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権
・破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
・親族関係に係る請求権
・雇用関係に基づく使用人の請求権及び使用人の預り金返還請求権
・破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権
・罰金等の請求権
(破産法253条1項1号ないし7号)
家賃滞納と自己破産については弁護士にご相談ください
家賃の滞納があり、自己破産をした後もその賃貸物件に住み続けたいという場合は、専門家である弁護士に依頼をしたうえで、慎重に手続きを進めることをおすすめいたします。
当事務所では、自己破産や借金問題のご相談について、無料のオンライン相談(電話・Web)を実施しております。ご来所でのご相談も、もちろん可能です。お電話・Webで無料相談(初回30分)ができますので、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
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