公開日:2020.05.15 最終更新日:2021.12.16
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自己破産をしたらクレジットカードやローンは組める?ブラックリスト(信用情報機関)に登録される?
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q.自己破産をすると、その後ローンなどの借入れはできなくなりますか?
自己破産をするとブラックリストに登録される
自己破産のデメリットの1つに、借入れやクレジットカードの利用ができなくなるということがあります。これは、信用情報機関に破産等の事実が事故情報として登録される(いわゆるブラックリスト)ためです。
数年間、借入れやクレジットカードの利用ができなくなることがある
しかし、ブラックリストに載ることによる不利益は一生続くわけではなく、一般的には数年間と言われています。
そのため、自己破産をしたとしても、それだけを理由に一生借入れができなくなるということはありません。
信用情報機関とは?
信用情報機関とは、債務者の返済能力に関する情報を収集したり、その情報を貸金業者に提供したりしている者をいいます。
貸金業法にもとづく信用情報機関の定義
以下では、貸金業法にもとづいてご説明いたします。
信用情報機関とは、貸金業法的には、「信用情報等提供業務」を行う者をいいます(貸金業法2条第16項、同法41条の17)。そして、「信用情報等提供業務」とは、貸金業法的には、「信用情報の収集及び貸金業者に対する信用情報の提供を行う業務」のことをいいます(貸金業法2条第15項)。そして、「信用情報」とは、貸金業法的には、「資金需要者である顧客または債務者の借入金の返済能力に関する情報」のことをいいます(貸金業法2条第13項)。
以上をまとめると、「信用情報機関とは、債務者の返済能力に関する情報を収集したり、貸金業者に提供したりしている者をいう」ということになります。
信用情報機関が設立された背景
信用情報機関は、平成18年に公布された貸金業法にて新設されました。同法においては、個人の借入総額が、原則年収等の3分の1までに制限される「総量規制」が実施されることとなりましたが、これを実施するためには、貸金業者が借り手の総借入残高を把握する必要があり、その必要性に応えるため、あわせて信用情報機関が新設されました。
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