公開日:2020.08.07
CASE
- 債務整理
- 労働問題(労働者側)
未払賃金の立替払い -勤務先の会社が破産したら-
目次CONTENTS
[ Q ]
会社が破産する場合、未払賃金の立替払いを受けることができると聞いたのですが、そのような制度はありますか?
[ A ]
独立行政法人労働者健康福祉機構による未払賃金立替払制度が活用できる場合があります。
この制度は、会社が破産したため、賃金が支払われないまま解雇された従業員に対して、未払賃金の一定範囲について、労働者健康福祉機構が会社に代わって支払を行うというものです。
未払賃金立替払の対象者
立替払の対象者は、
① 労災保険の適用事業で1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業に労働者として雇用されていること、
② 破産の申立てがあった日の6ヶ月前の日から2年間の間に、当該会社を退職した労働者であること
等の制限があります。
未払賃金立替払の対象となる賃金
また、立替払の対象となる賃金は、退職日の6か月前の日から立替払請求の日の前日までの間に支払期日が到来している未払賃金に限定されます。
また、立替払額も、その8割が上限(退職日の労働者の年齢により、限度額の定めもあります)となります。
さいごに
以上のように、未払賃金立替払制度の活用には様々な要件があり、申請資料も多岐に渡ります。お困りの際は、当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。
参考文献:「[改訂版]企業のための労働契約の法律相談」青林書院 255頁