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法律コラム

公開日:2020.08.17

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兼業(副業)を禁止することはできる?違反した従業員への懲戒処分は?

目次CONTENTS

従業員は会社に対し、勤務時間中の職務専念、労務提供を中心とした労働契約上の義務を負っています。しかし、従業員が勤務時間外にどのように過ごすかは自由であり、会社は原則として干渉することはできません。この記事では、兼業禁止規定について、桑原法律事務所の弁護士が解説いたします。

副業

兼業禁止規定:「企業秩序に影響するか」「労務提供上の支障が生じるか」

就業規則等により兼業を禁止することは可能なのでしょうか。

この点、裁判所では、一般的には兼業禁止規定の有効性を認めた上で、企業秩序に影響する場合や、労務提供上の支障が生じる場合に限って適用を認めるという考え方が一般的です。

例えば、勤務時間終了後にキャバレーで働いていた従業員につき、「勤務時間が6時間に亙りかつ深夜に及ぶものであって、兼業が本来の会社への労務の誠実な提供に何らかの支障を来たす蓋然性が高いものとみるのが社会通念上相当」という判断のもと、兼業禁止規定違反に基づく処分を有効と判断しています。

なお、休日における兼業については、次の勤務日への影響や疲労の蓄積といった観点から、平日よりも労務提供の支障の程度は一般的には低いと考えられ、兼業を禁止できる場合は更に限定されるでしょう。

以上のように、具体的にどのような兼業を禁止できるかは、「企業秩序に影響するか否か」、「労務提供上の支障が生じるか否か」を判断していく必要があります。

したがって、全面的に兼業を禁止するのではなく、許可制とした上で個別事案ごとに都度対応するという方法も考慮すべきでしょう。

兼業禁止規定についてのご相談は桑原法律事務所へ

現在の日本において、兼業に関するトラブルは多く発生しています。会社としては、自社での労働に専念して欲しいという思いがあると共に、「二君に仕える」ことをよしとしない古典的な価値観が反映されているのかもしれません。

大きなトラブルに発展する前に、ぜひ一度、当事務所の弁護士にご相談ください。

参考文献:[改訂版]企業のための労働契約の法律相談/新青林法律相談/下井隆史・松下守男・渡邊徹・木村一成【編】

企業側の労働問題について

労働者側の労働問題について

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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。