公開日:2020.08.25
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法定相続情報証明制度とは
【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
平成29年5月29日より「法定相続証明情報制度」が導入されており、この制度の認知度が高まっていることを実感しています。
法定相続証明情報制度とは
法定相続証明情報制度の概要は、
- 被相続人の相続人が法務局に対して、戸籍関係の書類や相続関係の一覧図を提出し、
- 一覧図の保管を申請し、
- 法務局が内容を確認した後、
- 認証文付きの一覧図の写しを相続人に交付する
というものです。不動産の相続登記を促進するために導入された制度です。
相続手続の簡略化に繋がる
相続が生じると、被相続人の預貯金の解約手続きや不動産登記名義の移転等の手続を行う必要があります。
そこで、まずは①誰に相続が生じたのか、②相続人が誰なのかを確認しなければならず、これまでは各官公署の窓口担当者ごとに戸籍関係の書類等多くの資料の提出が求められていました。このような運用は、相続人にとっても、窓口担当者にとっても大きな負担になります。
相続手続において広く利用できる「法定相続証明情報制度」は、相続手続の簡略化にも繋がります。
一覧図の写しは5年間再交付を受けることができる
一度、一覧図の保管の申請をすれば、5年間は再交付を受けることができます。なお、申請した相続人以外の相続人は再交付を申し出ることはできません。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。