公開日:2020.10.12
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「休日の振替」と「代休の付与」の違いは?|割増賃金が必要な場合とは
【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
「休日の振替」と「代休の付与」は、いずれも休日としていた日に労働者を働かせた場合の、休日の変更です。
「休日の振替」とは
「休日の振替」は、実際に就労させるよりも前に休日を変更する場合です。あらかじめ休日と労働日を入れ替えることだともいえます。
したがって、変更の対象が労働基準法上の法定休日であったとしても、その日の労働は休日労働にはなりません。
「代休の付与」とは
「代休の付与」は、休日に就労をさせてから、代わりに休日を与える場合です。
「代休の付与」は、もともと休日であった日は休日のままです。したがって、休日の労働の「代休」として、他の日に休みを与えても、休日に働かせたという事実は残ることになります。
したがって、代休の付与をした場合であっても、法定休日に労働をさせた場合には、35%以上の割増賃金の支払が必要になるので、その点もご注意いただければと思います。
さいごに
上記の他にも、休日に関する法規制は多々ありますので、問題が発生する前に弁護士にご確認いただくことをおすすめします。
当事務所は労働問題のご相談も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
参考文献: [改訂版] 企業のための労働契約の法律相談/青林書院/下井隆史・松下守男・渡邊徹・木村一成 編
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。