公開日:2020.10.16 最終更新日:2021.10.29
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個人再生をすると借金をどれくらい圧縮できる?

【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
個人再生で借金はどれくらい圧縮できる?
再生手続は、借金を圧縮することができる手続きです。気になるのは、「いくらまで圧縮できるのか?」という点かと思います。この点は、民事再生法231条2項3号・4号に規定があり、少し複雑な規定となっていますが、要点は次のとおりです。
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基準となる債権
再生手続き内で確定した債権から、住宅資金貸付債権、別除権の被担保債権や劣後的債権を除いた債権
圧縮すると、いくらになる?
上記基準となる債権の額が、 | |
100万円以下の場合 | 基準債権額 |
100万円と500万円の間の場合 | 100万円 |
500万円と1500万円の間の場合 | 上記基準となる債権の総額の20% |
1500万円と3000万円の間の場合 | 300万円 |
3000万円以上の場合 | 上記基準となる債権の総額の10% |
例えば、次のようなケースで考えてみましょう
借入の状況
住宅ローン | 1000万円 |
銀行A | 500万円 |
銀行B | 300万円 |
消費者金融C | 100万円 |
計 | 1900万円 |
以上の金額が再生手続内で確定したとすると、基準となる債権の額は、全体(1900万円)から住宅資金貸付債権である住宅ローンの1000万円を控除した、計900万円ということになります。
900万円ということは、基準となる債権の額が500万円と1500万円の間の場合にあたりますので、「900万円×20%=180万円」まで借金が圧縮されるということになります。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

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