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法律コラム

公開日:2020.10.16 最終更新日:2021.10.29

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個人再生をすると借金をどれくらい圧縮できる?

目次CONTENTS

個人再生で借金はどれくらい圧縮できる?

再生手続は、借金を圧縮することができる手続きです。気になるのは、「いくらまで圧縮できるのか?」という点かと思います。この点は、民事再生法231条2項3号・4号に規定があり、少し複雑な規定となっていますが、要点は次のとおりです。

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基準となる債権

再生手続き内で確定した債権から、住宅資金貸付債権、別除権の被担保債権や劣後的債権を除いた債権

圧縮すると、いくらになる?

上記基準となる債権の額が、
100万円以下の場合 基準債権額
100万円と500万円の間の場合 100万円
500万円と1500万円の間の場合 上記基準となる債権の総額の20%
1500万円と3000万円の間の場合 300万円
3000万円以上の場合 上記基準となる債権の総額の10%

例えば、次のようなケースで考えてみましょう

借入の状況

住宅ローン 1000万円
銀行A 500万円
銀行B 300万円
消費者金融C 100万円
1900万円

以上の金額が再生手続内で確定したとすると、基準となる債権の額は、全体(1900万円)から住宅資金貸付債権である住宅ローンの1000万円を控除した、計900万円ということになります。

900万円ということは、基準となる債権の額が500万円と1500万円の間の場合にあたりますので、「900万円×20%=180万円」まで借金が圧縮されるということになります。

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・借入総額のうち、住宅ローンの額
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