公開日:2019.10.19 最終更新日:2021.12.22
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自己破産すると自宅(家)はどうなる?|住み続けることはできる?

【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
自己破産をした場合、自宅(家)を手放さなければならないのでしょうか?多くの場合、すぐに自宅を手放さなければならないわけではありません。桑原法律事務所の弁護士が、以下でくわしく解説いたします。
自己破産をすると自宅(家)は原則、処分される
自宅が破産者名義の住宅ということであれば、その方の財産ですので、「破産手続きの中でお金に換えましょう」という基本的な考え方は、他の財産と同じです。よって、原則、お金に換えられたうえで債権者への配当に回ることになります。
自宅の買い手が見つからない場合は手元に残ることも
自宅が「お金に換えにくい住宅」の場合は、結果的に手元に残るケースもあります。
お金に換えにくい住宅とは、たとえば、住宅の敷地が別の方の名義になっている場合や、住宅が共有名義になっている場合などです。
このような住宅は、買い手が見つからないためにこれをお金に換えることができず、住宅を手元に残したまま破産手続きが終了することもあります。
自宅が破産者の所有ではない場合は処分されない
自宅が、自己破産をされる方の所有でない場合(配偶者や親の所有である場合など)は、自己破産をしても自宅が失われることはありません。
Q.破産者自身が所有する自宅はどうなる?
A1. 住宅ローン等の抵当権が設定されていない場合
自己破産をする以上、自宅は原則として破産管財人の管理下に置かれたうえで売却手続きに付されますので、比較的早い時期に自宅を出ていかなければなりません。
A2. 住宅ローン等の抵当権が設定されている場合
自宅に住宅ローン等の抵当権が設定されている場合は、自己破産をしたとしても、その財産的価値は住宅ローン会社が押さえていると評価できるため、破産手続において自宅を処分する必要はありません。
しかし通常は、自己破産をするご本人は住宅ローンの支払いができませんので、その後、連帯債務者や連帯保証人も支払いをしなければ、破産手続きとは別に抵当権者等の申立により行われる不動産競売手続(4、5か月~1、2年)によって処理されることになります。
その他、いろいろなケースが考えられますので、まずは弁護士にご相談ください。
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Q.家族と共有名義の住宅はどうなる?
A. 住宅の共有持分が破産財団となり、換価の対象となります。
自己破産をした場合に、換価(お金に換えること)の対象となるのは破産財団と呼ばれる破産者の財産です。
そして、住宅の共有持分についても破産財団となりますので、この共有持分に限り換価の対象となります。
しかし、共有持分だけを買おうという人はめったにいませんので、なかなか買い手が見つからずに、結果としてこれを換価することができず、住宅を手元に残したまま破産手続きが終了するということはあり得ます。
Q.自己破産で住宅を処分する場合、いつまで住み続けることができる?
A. 自己破産で住宅を処分する場合に、いつまで住み続けることができるかというのはケースバイケースのため、一律に「いつまでであれば住むことができる」ということはありません。
自宅(家)を「すぐに」出ていかなければならないか?という点については、自宅の「買い手が決まるまでの間」は自分の家に住み続けることができます。
住宅には「処分しやすい住宅」もあれば「処分しにくい住宅」もあります。
処分(売却)しやすい住宅であれば、比較的早期に処分がされ、それに伴い比較的早期に退去を求められることになります。
一方で、処分しにくい住宅であれば処分の時期も後ろ倒しとなり、そのぶん退去する時期も後ろ倒しとなります。
住宅が売却されるまでには、任意売却であっても競売であっても数か月の期間がかかります。
自己破産で住宅が処分されるパターンとは?
自己破産をしたときに住宅を処分するパターンとして、以下のような場合に退去を求められることがあります。
- 債権者等が住宅の不動産競売を申し立てた上で、第三者がこれを落札する
- 破産管財人が買い主を見つけて任意売却を行う
いずれも、手続きには一定期間を要しますので、破産したから直ちに住宅を出て行かなければならないというわけではありません。このように、いつまで住み続けることができるかは、住宅の処分の難易度等によりケースバイケースです。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

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