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法律コラム

公開日:2019.10.19 最終更新日:2021.09.22

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自己破産申立直前の財産流出行為は大丈夫?

目次CONTENTS

Q.自己破産手続申立直前の財産流出行為は大丈夫でしょうか?

A. 違法な財産流出行為はなかった状態に戻され、場合によっては免責不許可となるおそれもあります。

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自己破産手続きにおいて、破産財団の確定は、破産手続き開始決定時に行われます。
これを逆手にとって、破産手続き申立前に、破産手続きの申立人が

  • 親族に財産をタダであげたり、
  • 安く売却したり、
  • 都合の悪い債権者だけに先に全額支払ったり、

ということは、割とありがちな事態だと思われます。破産法上は、上記のような行為を「否認該当行為」として扱い、違法・不当なものとして取り消すことができるものとしています。

結果、違法な財産流出行為はなかった状態に戻されますが、それだけにはとどまらず、場合によっては、免責不許可(=借金が消えない、ということ)となるおそれもあります。

破産手続申立前には、専門家に相談し、ご自身の判断で勝手なことをしないよう、注意しましょう。

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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。


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はじめに、下記の質問にお答えください

・借入総額
・借入総額のうち、住宅ローンの額
・借入先の数(債権者数)
・借金の原因
・7年以内に次の手続きをしたことがありますか?
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・本シミュレーションは、借金問題を抱えている方を対象とするものです。
・情報の内容に関しては万全を期しておりますが、実際に弁護士による法律相談をしない限りは、内容の正確性、安全性等を保証できるものではなく、当該情報に基づいて利用者が被る一切の損害について弊所は何ら責任を負いません。