公開日:2019.10.19 最終更新日:2021.09.22
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自己破産申立直前の財産流出行為は大丈夫?

【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q.自己破産手続申立直前の財産流出行為は大丈夫でしょうか?
A. 違法な財産流出行為はなかった状態に戻され、場合によっては免責不許可となるおそれもあります。
自己破産手続きにおいて、破産財団の確定は、破産手続き開始決定時に行われます。
これを逆手にとって、破産手続き申立前に、破産手続きの申立人が
- 親族に財産をタダであげたり、
- 安く売却したり、
- 都合の悪い債権者だけに先に全額支払ったり、
ということは、割とありがちな事態だと思われます。破産法上は、上記のような行為を「否認該当行為」として扱い、違法・不当なものとして取り消すことができるものとしています。
結果、違法な財産流出行為はなかった状態に戻されますが、それだけにはとどまらず、場合によっては、免責不許可(=借金が消えない、ということ)となるおそれもあります。
破産手続申立前には、専門家に相談し、ご自身の判断で勝手なことをしないよう、注意しましょう。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

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