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LEGAL COLUMN

法律コラム

公開日:2021.02.02

CASE

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  • 相続・高齢者問題

相続の事前対策は最適な専門家にご相談を

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自分の死後に、遺産を巡って妻子や兄弟姉妹が争うような事態は、誰しも避けたいものです。そこで、ここ何年かで特に注目されるようになってきたのが、相続(資産承継)の事前対策です。

遺産相続

相続の事前対策といっても、対策を検討される方のニーズは様々です。資産がある方の主だったニーズとしては、「死後の相続人間のトラブルを可能な限り避けたい」とか、「相続税の節税対策をしたい」とか、「自身が認知症になってしまった場合に自己の財産が有効活用できなくなる事態を避けたい」とか、「自分の死後、後妻が生活に困らないようにしたいが遺産は実子に継がせたい」などが考えられます。

ご相談者にとって、上記のようなニーズが明確な場合もあれば、ご自身ではニーズ自体及びその優先順位等が十分に整理できていない場合もあるでしょう。

いずれにせよ、相続は自分が亡くなったときに必ず発生する事態であり、何も事前対策をしていなければ法定相続によることになりますので、その場合にどうなるのかを把握しておかなければなりません。民法は、法定相続が発生した場合のルールをいろいろと定めていますので、まずはその点に関する正確な知識、理解が必要となります。

この点で、取引をされている金融機関や保険会社、不動産会社などの担当者が、相続に関する相談に事実上乗ることがありますが、法律の専門家ではありませんので、ご担当者の法的知識に漏れがあると入り口段階で判断を間違ってしまう可能性があります。

相続

また、自分が亡くなるタイミングは必ずしも選べませんので、自分が想定より長生きした場合や相続人予定者が早く亡くなられてしまった場合には、今行った事前対策が無意味なものとなったり、おかしなものとなってしまったりするリスクもあります。

さらには、現在の家族関係・人間関係を前提に、事前対策を構築するわけですが、遺産を引き継ごうと思っていた相手方と険悪となり気持ちが変わってしまうこともありますし、今ある財産が将来別の資産に変化する場合もあり得ます。

将来の不確実性の高い様々な事象の中で、発生する確率の高いものを選別し、リスクとして許容できるもの・容認できないものを取捨選択した上で、現在のご自身に最適なオプションを構築することが求められるのです。その結果、格別何も対策しておかなくても大丈夫であれば、法定相続によればよいので、事前対策の必然性があるわけではありません。

不動産や保険を活用しましょう、遺言書を書きましょう、家族信託を活用しましょうなど、手段を切り口として様々な提案がなされることもあるかもしれませんが、手段の前に押さえるべきは、相続の事前対策をする目的とその優先順位です。ここを見失わないように、注意しましょう。

さらに、一度行った事前対策も、数年おきに見直すべき場合がありますので、改めてご自身の死後の問題に、向き合われてみてはいかがでしょうか。

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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。