公開日:2021.02.24
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約束手形の廃止とデジタルシフト

【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
約束手形について、政府が5年後の2026年を目途に利用廃止するよう産業界や金融業界に対応を求める方針を固めた、という報道がありました。
江戸時代から続く約束手形の制度が、5年後には消えることになります。より利便性、迅速性のあるインターネットバンキング等にさらに移行するものです。電子化の動きは、新型コロナウイルスの流行によっても急速化しましたが、上記約束手形の廃止も、電子化時代の流れの一環と言えるでしょう。
ほか、「電子契約書」、「オンライン株主総会(ハイブリット型)」、「クラウド」、「オンライン会議」、「チャット会議」などなど、電子活用がなければ経済活動を回せない社会となっていく傾向が見られます。
当事務所は100社以上の顧問企業様もおり、色々教えていただくことも多いのですが、昭和・平成と「経済活動において頭ひとつ突き抜けるためにはデジタル活用が必要であったという社会」から、令和より「経済活動から取り残されないようにするためにデジタル活用が必要となる社会」にますます移行している傾向を、私個人の肌実感としても感じるところです。
「オンライン裁判」についても、地方裁判所以上へはオンラインのみでしか訴訟提起を受け付けない(オンライン一本化)という方向で制度設計されており(反対意見もあります)、アナログな人は自身で訴訟提起もなかなかできないということになります。
デジタルシフトを検討されている一方で、例えば、電子契約書の不安点や留意点、費用やセキュリティー面等のお悩みがある方は、ご遠慮なく、当事務所までご相談ください。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。