公開日:2021.03.11 最終更新日:2021.12.16
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自己破産と個人再生はどちらを選択すべき?
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q.債務整理を考えていますが、自己破産と個人再生のどちらを選択すべきでしょうか?
A. 自己破産と個人再生のどちらを選択すべきかは、ご自身の債務額や残したい財産の有無によります。
自己破産と個人再生のどちらを選択すべきかは、ご自身の債務額や残したい財産(自宅・自動車・預金・生命保険など)の有無によって変わってきます。
例えば、自己破産を選択した場合、原則として、破産開始決定時に保有する財産(ただし自由財産は除く)はすべて金銭に換価され、債権者への返済原資とされてしまい、手元に残すことはできません。
一方、個人再生を選択した場合は、一定の要件を満たしていれば、自宅・自動車・保険契約等の財産を手元に残した上で、債務を大幅に圧縮することが可能となります。
自己破産と個人再生、どちらを選ぶかはケースバイケース
以上のように、自己破産と個人再生のどちらの債務整理の方法を選択するかは、債務額や財産の有無等によって異なりますので、個別具体的な判断が必要になります。
また、手続によって準備しなければならない書類なども異なりますので、まずは弁護士への無料相談をおすすめいたします。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
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