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法律コラム

公開日:2021.11.30 最終更新日:2022.05.02

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株券を発行しないことは可能?定款で定めた場合は?

代表弁護士 桑原貴洋

【本ページの監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)

  • 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
  • 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
    日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。

目次CONTENTS

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会社は、株券を株主に対して必ず発行しなければならないのでしょうか。

会社法では、原則として株券を発行する必要はなく定款で株券を発行する旨定めた場合に株券を発行しなければならないとされています。

平成16年の商法改正前はすべての株式会社に株券発行が義務付けられていましたが、平成16年の商法改正により、このように規定されました。

また、定款で株券を発行する旨定めた場合でも、非公開会社の場合は、株主から請求がある時までは株券を発行しないことができるとされました。この商法の内容は、平成18年の会社法施行時にも引き継がれ、現行法に残っています(会社法214条、215条)

したがって、現在の会社法においては、原則として、株券を発行する必要はありません。

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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。