公開日:2021.12.10
- 債務整理の解決事例
- 破産の解決事例
ネットゲーム課金による借金で自己破産を選択され、免責が認められた事例
【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
事案の概要
- 債務整理の手続き:自己破産
- 借金の原因:浪費(ネットゲームの課金)
- 債権者数:5社~10社
- 負債総額:500万円~1,000万円
相談までの経緯
依頼者様は、ネットゲームにはまり、借金をしてまで課金を続けてしまったことで、負債が膨らんでいました。自転車操業に陥り、最終的には返済不能となったため、自己破産を決意され、当事務所にご依頼いただきました。
弁護士の活動
破産申立てのサポートと、ネットゲームを断ち切るためのサポートを行いました。
どのようにすればネットゲームを辞めることができるのか、計画を立て、計画を実施してもらい、その進捗状況を定期的に見守るということを行いました。
結果
依頼者様は、ネットゲームを実際に辞めることができました。
破産の手続きとしては、管財事件となりました。破産管財人による調査の結果、「免責不許可事由あり」とはなりましたが、ネットゲームを辞められたことが評価され、裁量免責*となりました。 依頼者様は事実上、借金の支払義務を免除されました。
*裁量免責とは:免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量により免責を許可されること。