公開日:2022.05.17
CASE
- 債務整理の解決事例
- 破産の解決事例
パチンコや浪費による借金が自己破産で免責された事例

【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
事案の概要
- 債務整理の手続き:自己破産
- 借金の原因:ギャンブル(パチンコ)、交際、投資
- 債権者数:8社
- 負債総額:450万円以上
- 結果:免責
相談までの経緯
依頼者様は、主に、ギャンブル(パチンコ)、遠距離の彼女と会うための交際費、投資のために、450万円以上もの借金をしていました。
借金を返済していくのが困難になり、当事務所の弁護士にご相談いただきました。
弁護士の活動
破産で依頼を受け、破産申立てを行いました。
借金の原因が免責不許可事由にあたる可能性があったため、破産申立て後に、依頼者様に反省文を作成していただき、裁判所に提出しました。
結果
免責不許可事由の存在が疑われる場合は、管財事案として種々の調査が必要になるケースもありますが、本事案では、反省文を裁判所に提出したことで管財事案にはならず、同時廃止手続となりました。
このことにより、約20万円の予納金(管財事案で裁判所に納めるお金)を支出する必要もなくなりました。
申立て後まもなく免責が認められ、借金が0になりました。