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LEGAL COLUMN

法律コラム

公開日:2022.05.17

CASE

  • 債務整理の解決事例
  • 破産の解決事例

パチンコや浪費による借金が自己破産で免責された事例

目次CONTENTS

事案の概要

  • 債務整理の手続き:自己破産
  • 借金の原因:ギャンブル(パチンコ)、交際、投資
  • 債権者数:8社
  • 負債総額:450万円以上
  • 結果:免責

相談までの経緯

依頼者様は、主に、ギャンブル(パチンコ)、遠距離の彼女と会うための交際費、投資のために、450万円以上もの借金をしていました。

借金を返済していくのが困難になり、当事務所の弁護士にご相談いただきました。

弁護士の活動

破産で依頼を受け、破産申立てを行いました。

借金の原因が免責不許可事由にあたる可能性があったため、破産申立て後に、依頼者様に反省文を作成していただき、裁判所に提出しました。

結果

免責不許可事由の存在が疑われる場合は、管財事案として種々の調査が必要になるケースもありますが、本事案では、反省文を裁判所に提出したことで管財事案にはならず、同時廃止手続となりました。

このことにより、約20万円の予納金(管財事案で裁判所に納めるお金)を支出する必要もなくなりました。

申立て後まもなく免責が認められ、借金が0になりました。