公開日:2022.07.22
- 債務整理の解決事例
個人再生の住宅ローン特則を使い、住宅を確保しつつ借金を減額できた事例
【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
事案の概要
- 債務整理の手続き:個人再生
- 借金の原因:住宅ローン、保証、生活費
- 債権者数:5~10社
- 負債総額:住宅ローンも含め約3000万円
- 減額できた額:住宅ローン以外の約1500万円を約300万円に圧縮
相談までの経緯
依頼者様は、結婚後に住宅ローンを組んでマイホームを建てたものの、その後離婚され、シングルになりました。
財産分与で家を取得し、お子さまの親権者にもなられたことで、住宅ローンの返済や生活費の負担が過大になっていました。
その後、保証人になっていた借金の主債務者が破産されたことも重なり、さらに負担が大きくなってしまいました。
最終的に、支払いが苦しくなり、当事務所の弁護士に相談されました。
依頼者様は「自宅を死守したい」というご希望だったため、個人再生を選択されました。
弁護士の活動
個人再生では、住宅ローン以外の借金が圧縮されるとはいえ、圧縮された借金と住宅ローンをあわせて支払っていかなければなりません。しかし、依頼者様一人の収入だけでは、再生計画の履行が困難な状況でした。
ただし本件においては、その時点で成人されていたお子さまの経済的援助がある事案であったため、その点を丁寧に疎明し、「お子さまの経済的援助を含めて考慮すれば履行可能性がある」ということを裁判所に伝えました。
結果
個人再生の申し立て後、無事に開始決定が出されました。
その後の積立て(債務者が再生計画のとおりに弁済を続けていけるかを確認するためのもの)も順調になされたため、無事に再生計画の認可決定も出されました。
依頼者様は、自宅を守りながら、借金を減額することができました。