公開日:2021.11.30
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親族以外を取締役にする際の注意点とは?
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q. 私はある株式会社(非公開会社)の代表取締役です。現在、取締役が私のほかに2名おり、いずれも私の親族です。今回、親族以外の従業員を取締役にしたいと考えていますが、私の会社では取締役の任期を10年としています。何か気をつけることはありますか? |
株式会社法では、取締役の任期は2年と定められています(会社法332条1項)。
もっとも、非公開会社の場合、株主総会の決議により、10年まで任期を伸長することができます。取締役が親族のみで構成されている場合、役員変更登記の手間等を考慮して、任期を10年まで伸長している会社は多いと思われます。
しかし、親族以外の従業員を取締役として就任させる場合、任期を10年としたままでよいのでしょうか。
10年という長い年月を考えると、親族以外の従業員ということで親族である取締役らと経営方針が対立し、取締役を辞めてもらいたい、という事態も生じうるでしょう。
しかし、任期を10年に定めたままだと、10年間は取締役の地位が保証されていますので、簡単に辞めてもらうことはできません。解任も認められていますが、正当な理由がない限り、損害賠償請求が認められる可能性もあります。
そのような事態を回避するためには、あらかじめ任期を2年間など短期にしておくべきでしょう。短期にしておけば、任期満了した際に選任しなければよい、ということになります。
当事務所では取締役など役員に関するご相談、法人登記も対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
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