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公開日:2023.05.09

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インボイス制度とは | 課税・免税業者の対応 | 弁護士が解説

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2023年10月から消費税の仕入税額控除の方式として、インボイス(適格請求書)制度が始まります。課税業者・免税業者の対応について、福岡・佐賀の弁護士法人 桑原法律事務所の弁護士が解説します。

 

インボイス制度とは

インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。請求書の発行や保存に関する新しい制度です。

インボイス制度では、一定の要件を満たした「適格請求書(インボイス)」を用いて、消費税の「仕入税額控除」を受けます。仕入税額控除とは、消費税の計算にあたって、課税売上の消費税額から、課税仕入れの消費税額を差し引くものです。

これまで(区分記載請求書保存方式)は、取引先が発行した請求書などがあれば、「仕入税額控除」が受けられましたが、インボイス制度の導入後は、インボイス(適格請求書)でなければ仕入税額控除を受けることができなくなります。

インボイス(適確請求書)の交付が可能なのは課税業者で、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)のみです。

インボイス制度の狙い

インボイス制度の狙いは、取引における正確な消費税額と消費税率の把握にあります。

消費税の軽減税率が導入された2019年以降、仕入税額の中に税率8%と税率10%のものが混在するようになりました。

正しい消費税の納税額を算出するためには、商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存する必要があります。

仕入れた品の税率が8%だったのに10%で計上すれば、差の2%分は不当利益となってしまいます。このような不当利益を出さないことを目的に、詳細な記録が残されたインボイスを保存することをめざしています。

 

インボイスとは

売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に、「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

具体的には、以下が記載された請求書になります。

 

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

現在、消費税率は原則10%ですが、食料品や新聞の定期購読料などについては8%の軽減税率が適用され、10%と8%という2つの税率が混在しています。

インボイスは請求書に記載された商品に課される消費税率と、消費税額を明確にするために採用されました。

課税事業者のインボイス制度への対応とは

課税事業者の場合、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を申請します。登録申請書の受付は2021年から開始されています。

制度が始まる2023年10月からインボイスを発行するためには、原則2023年3月末までに申請する必要がありましたが、未登録の事業者が多く、政府は事情を問わず2023年9月末まで受け付けることにしています。

買い手の立場としては、取引先のインボイス発行事業者登録の有無を確認します。取引先からインボイスを発行してもらえないと、消費税の仕入額控除を受けることができません。

取引先が免税事業者であればインボイスを発行できないため、仕入税額控除ができません。

ただし、経過措置としてインボイス制度開始から6年間の2029年9月まで、インボイス事業者以外からの課税仕入れでも、仕入税額相当額の一部を仕入税額として控除できます。

経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。

 

期 間 割 合
2023年10月1日から2026年9月30日まで 仕入税額相当額の 80%
2026年10月1日から2029年9月30日まで 仕入税額相当額の 50%

 

免税事業者のインボイス制度への対応

免税事業者の場合は、消費税納付は免除となりますが、インボイスが発行できません。インボイスを発行しないと買い手は仕入れ税額控除できず、買い手の税負担が増えてしまうため、取引を見直されるなど影響がある可能性があります。

インボイス発行事業者になる前段階として、まず課税事業者になるかどうかの選択を迫られます。

インボイス発行事業者になると、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても消費税を申告しなければなりません。

インボイス発行事業者になるかの判断は、買い手にもよります。例えば、買い手が一般消費者のみだと、仕入税額控除は不要なのでインボイス発行事業者になる必要が無い場合もあります。

自社の業績(収益状況、経理業務にかけるコスト、販売先など)や将来の経営計画などの状況を踏まえ、課税事業者となり、インボイスの発行事業者になるかどうかを総合的に検討して判断します。

インボイス発行事業者の準備とは

インボイスを発行するためには、自社の請求書などをインボイスの要件である記載事項を含む形式に変更する必要があります。

市販の販売管理システムや請求書発行サービスを利用している場合、インボイスに自動で対応されると思われます。しかし、自社独自のシステムや表計算ソフトなどで請求書などを発行している場合、インボイス制度導入前に必ずテンプレートを確認しましょう。

インボイス発行のために課税事業者になった場合、取引先から受け取った消費税額と、自らが仕入れなどで支払った消費税額を差し引いて計算した金額を納税しますが(仕入税額控除)、取引それぞれに対して消費税がどのくらいかかるのか、細かく確認しなければなりません。

免税事業者に比べ、税額計算の負担が増えることになります。

このような負担を軽くするために、売上が5,000万円以下の中小企業に限り、みなし仕入率を適用して消費税額を計算する「簡易課税制度」が設けられています。

簡易課税制度は、売り上げにかかった消費税に対し、一定の割合(みなし仕入れ率)を掛けたものを自社が払った消費税とみなし、売り上げにかかる消費税から控除して納税額を計算する方法です。

簡易課税を選択するには、適用しようとする課税期間の開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出さなければなりません。

 

小規模事業者に「2割特例」

免税事業者からの仕入れについての経過措置に加えて、免税事業者がインボイス発行事業者となる場合の税負担の軽減措置が発表されました。

対象は免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者で、2年前(基準期間)の課税売上が1,000万円以下などの要件を満たす場合です。

該当する小規模事業者は、納税額を売上税額の2割にできます。対象期間は2023年10月1日〜2026年9月30日を含む課税期間(個人事業主は、2023年10〜12月の申告から2026年分の申告まで)です。

この特例を受ければ、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、簡単に申告書が作成できます。

また、簡易課税などと異なり事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうか選ぶことができます。

 

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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。