公開日:2025.05.15
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『経営者保証に関するガイドライン』により代表者の保証債務を整理した事案

【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
事案の概要
- 債務整理の手続き:法人:破産、代表者:経営者保証に関するガイドライン
- 業種:物流業
- 年商:2,000万円程度
- 従業員数:数名
- 債権者数:10社
- 負債総額:2000万円以上
経営状況・相談までの経緯
D社はコロナ禍による物流規模縮小の煽りを受け、経営が悪化してしまいました。事業継続の努力を続けましたが、思うように業績が好転せず、弊所に相談に来られました。法人は破産することとなりましたが、代表者個人においては代表者個人の固有債務がなかったことなどから『経営者保証に関するガイドライン』を用いて保証債務の全免除を目指すこととなりました。
弁護士の活動
法人については事業停止後速やかに破産申立てをしました。
代表者個人については対象債権者様に対して必要な情報を開示しつつ、保証債務の全免除を求め粘り強く交渉をしました。
結果
法人については滞りなく破産手続が廃止され、清算されました。
代表者については、最終的に全対象債権者様の了承を得て、特定調停手続きにおいて保証債務の全免除を内容とする調停を成立させました。
これまでは経営する会社が破産する場合、代表者もあわせて破産することが多かったと思いますが、この代表者の方は破産することなく債務を整理することができました。心理的な負担も幾分か少なかったと思いますし、信用情報機関に事故情報の掲載もされていませんので今後の生活も送りやすくなるのではないかと思います。