公開日:2026.06.30
CASE
- 企業法務
建設業の顧問弁護士 / 改正建設業法対応【福岡】
【本ページの監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
改正建設業法対応・工事代金回収・契約不適合責任──建設業の経営を法務から支える顧問弁護士サービス

- 「追加工事の代金が回収できない」
- 「契約書を交わさないまま工事が進んでしまった」
- 「施主から瑕疵を理由に支払いを拒まれた」
- 「2025年12月の改正建設業法への対応が間に合っているか不安」
2025年12月の改正建設業法完全施行、2026年1月の取適法施行、そして2024年4月からの時間外労働規制適用と、建設業はこの2年で法的ルールが連続して塗り替えられた業界です。
従来の商慣行のままでは対応しきれない場面が急速に増えています。
福岡・博多の桑原法律事務所では、建設業の現場実態と法規制の両方を理解した弁護士が、経営者の立場に立って法務をサポートします。
[福岡の建設業向け顧問契約に関する初回相談無料|お問い合わせはこちら]
こんなお悩みはありませんか?
- 追加工事の代金を請求したら「言った言わない」で揉めている
- 契約書を交わさずに工事が始まってしまい、条件が曖昧なまま進行中
- 施主から「瑕疵があるから代金を払わない」と言われた
- 元請けから不当な減額や支払遅延を受けている
- 改正建設業法に自社の現場管理体制が対応できているか不安
- 工事の騒音・振動で近隣住民からクレームが入り、工事中止を求められている
- 現場で労災事故が発生し、遺族から損害賠償を求められている
- 職人への指揮命令が「偽装請負」と指摘されないか不安
一つでも当てはまるものがあれば、建設業に詳しい顧問弁護士への早めのご相談をおすすめします。
建設業のトラブルは、現場で生まれた「書面化されない合意」が、数ヶ月後の支払段階で爆発するという時間差で顕在化することが多く、そのため予防法務の効果が特に高い業界です。
なぜ今、建設業に顧問弁護士が必要なのか

1. 2025年12月完全施行の改正建設業法への対応
2025年12月12日、改正建設業法が完全施行されました。労働者の処遇改善・働き方改革・生産性向上を目的とした大改正で、発注者・受注者双方に新たな義務が課されています。
具体的には、労務費の水準を下回る原価割れ契約の禁止、工期ダンピングの規制、下請契約の書面交付義務の強化、標識義務の見直しなど、従来の商慣行を根本から見直す必要があります。
施行から日が浅く、まだ多くの建設会社が対応を終えていない段階です。
2. 2026年1月、下請法が「取適法」に改正施行
下請代金支払遅延等防止法は、2026年1月1日に「中小受託取引適正化法(取適法)」へと改組されました。
適用範囲が拡大し、建設業で従来グレーとされていた取引にも規制が及ぶ可能性があります。
改正建設業法と取適法が相次いで施行された現在、元請け・下請け間の取引実務を総合的に見直す必要があります。
3. 「契約書なし文化」が生む紛争リスク
建設業界では、現場での口頭合意で工事が進み、契約書を交わさないまま進行することが今も珍しくありません。
その結果、追加工事代金、完成の有無、瑕疵(契約不適合)責任、工期遅延──これらすべての争点で「言った言わない」が発生し、証拠が残らないという悩みが繰り返されています。
改正建設業法は書面交付義務を強化しましたが、それが現場レベルで機能するまでには時間がかかります。その移行期こそ、弁護士の伴走が必要です。
福岡で顧問弁護の無料相談はこちらから📞 電話:092-409-0775(月〜土 8:30〜18:00) |
建設業を規律する主要な法規制

建設業には、一般法(民法等)に加えて、業界特有の多層的な規制が及びます。
| 法規制 | 内容・ポイント |
| 改正建設業法(2025年12月完全施行) | 労務費基準、工期ダンピング禁止、書面交付義務の強化 |
| 取適法(2026年1月施行・旧下請法) | 買いたたき・減額・支払遅延等の禁止。適用範囲が拡大 |
| 公共工事入札契約適正化法 | 公共工事の入札・契約手続の適正化 |
| 建築基準法 | 建築物の構造・設備・安全基準 |
| 労働安全衛生法 | 現場安全管理、特定元方事業者の義務 |
| 労働基準法 時間外労働上限規制(2024年4月適用) | 年間960時間。違反時は罰則あり |
| 建設キャリアアップシステム(CCUS) | 技能者の処遇改善と実績の見える化 |
| 廃棄物処理法・石綿障害予防規則 | 建設廃棄物・アスベストの取扱い |
加えて、民法の請負契約に関する条項(契約不適合責任・危険負担・報酬請求権)は、建設業のトラブル対応の中核をなす法律知識です。
法令の重層性こそ建設業の特徴であり、法律の専門家による継続的なアドバイスが経営に直結する業界といえます。
建設業でよくある法的トラブル──5つのケース

ケース1|追加工事代金が回収できない
当初の契約範囲を超える工事を施主の口頭依頼で進めたものの、完成後に「そんな依頼はしていない」と代金支払いを拒まれた事例。
争点:
追加工事合意の成否、見積書・現場写真・LINE履歴などの証拠化、相当な対価の算定。
放置した場合のリスク:
書類不備で本来受け取れるはずの代金を回収できないだけでなく、将来の現場でも同じパターンを繰り返すことになり、利益率が慢性的に圧迫されます。
ケース2|施主から瑕疵を理由に代金支払いを拒否された
完成引渡し後、施主が「床が水平でない」「壁に亀裂がある」等の契約不適合を主張し、残代金の支払いを拒否した事例。
争点:
契約不適合の有無と範囲、修補費用の算定、代金支払いとの同時履行・相殺の可否。
ケース3|下請け業者からの不当な減額・支払遅延クレーム
元請けの立場で、下請け業者から「契約書なしで発注された工事の代金が満額もらえていない」と主張された事例。
争点:
改正建設業法・取適法への適合性、発注書等の書面の整備、過去の取引慣行。
ケース4|近隣住民からの騒音・振動クレームで工事中止要求
リフォーム工事の騒音を理由に、マンション管理組合が工事中止を決議し、現場停止を求めてきた事例。
争点:
受忍限度論、差止請求の要件、管理組合決議の法的拘束力。
ケース5|現場作業員の労災事故、会社の損害賠償責任
下請けの作業員が墜落事故を起こし、元請けに対して直接の損害賠償請求が寄せられた事例。
争点:
安全配慮義務違反の有無、特定元方事業者としての責任、労災保険と損害賠償の関係、元請け・下請け間の責任分配。
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「トラブル発生後の対応」と「顧問契約」の費用比較

建設業のトラブルは、一件あたりの請求金額が大きくなりがちな特徴があります。訴訟になれば弁護士費用も高額化します。
| 対応内容 | トラブル発生後の個別対応 | 顧問契約 |
| 工事代金請求訴訟(請求額1,000万円の場合) | 着手金50~80万円+成功報酬100万円以上 | 顧問先料金で対応可能 |
| 契約書・請書のリーガルチェック(1件) | 5〜20万円/件 | 月額顧問料の範囲でカバー |
| 日常の電話・メール相談 | 30分5,000円 | 回数無制限・無料 |
| 元請け・下請け・施主との交渉支援 | 別途費用 | 月額顧問料金にて対応、または顧問先料金(一部プラン除く)にて対応 |
年間で見れば、月額顧問料の費用を抑えられる傾向にあります。さらに重要なのは、顧問契約があれば「契約書のない工事」そのものが減るという構造的なリスク低減効果があることです。
※顧問先料金での対応
月額顧問料によって、顧問先割引価格にて対応させていただきます。
桑原法律事務所の建設業向け顧問サポート

提供する具体的なサポート内容
- 工事請負契約書・注文書の整備:改正建設業法対応、契約不適合責任条項の見直し
- 追加工事の合意書テンプレート作成:現場レベルで運用可能な書式の提供
- 下請契約書のリーガルチェック:取適法対応、支払条件・責任分配条項の整備
- 就業規則・安全衛生管理規程の見直し:時間外労働規制、労働安全衛生法対応
- 労災事故発生時の初動対応:遺族対応、労基署調査対応、損害賠償請求への対応
- 近隣クレーム対応支援:住民・管理組合との交渉、差止請求への対応方針
- 建設業許可・行政対応支援:許可取消リスクを伴う事案での行政対応アドバイス
- 社会保険労務士・税理士との連携:労務・税務を含む総合的な経営支援(ワンストップ対応)
桑原法律事務所が選ばれる3つの理由

【1】顧問契約150社以上・顧問継続率94.8%
150社を超える企業様との顧問契約実績(2025年5月時点)。
顧問継続率94.8%、依頼者満足度96.8%、累計相談対応実績1.8万件超──
日常的な信頼関係の積み重ねが、選ばれ続ける理由です。
【2】請負代金回収・下請法関連での支援実績
建設業と密接に関わる請負代金の未払い問題、取適法(旧下請法)・公正取引ガイドラインを踏まえた契約書・発注書の整備支援を数多く手掛けてきました。
建設業許可の取消リスクを伴う行政対応についても、対応領域に含まれています。
【3】経営者視点と24時間以内のレスポンス
代表弁護士・桑原貴洋は税理士登録とMBA(経営学修士)を併せ持ち、経営視点からの助言ができる弁護士です。お問い合わせには原則24時間以内にご連絡いたします。
「強さ(専門性)×優しさ(接遇・対応力)」という当事務所の行動指針のもと、弁護士とスタッフからなるチーム体制で、丁寧かつ迅速なサポートを実現しています。
福岡で顧問弁護の無料相談はこちらから📞 電話:092-409-0775(月〜土 8:30〜18:00) |
顧問料のご案内

月額顧問料は、会社規模・相談頻度に応じて月額3万円〜でご案内しています。無料相談時に御社の状況をお聞きした上で、最適なプランをご提案いたします。
顧問契約に含まれる主なサービス:
- 法律相談(電話・メール・面談)回数無制限
- 契約書・請書・規程のリーガルチェック
- 社内規程・就業規則の見直し相談
- 従業員の個人相談(福利厚生)初回無料
- 顧問先料金での個別案件対応
ご相談からご契約までの流れ
- お電話・メールでのご連絡(福岡オフィス 092-409-0775、または問い合わせフォーム)
- 弁護士との無料面談(ご来所またはオンライン対応)
- 顧問契約のご検討(社内での持ち帰り検討可能)
- 顧問契約のご締結
ご契約までに料金は一切発生しません。まずはお気軽に現状の課題をお聞かせください。
よくあるご質問

Q. 契約書のない工事の追加代金は請求できますか?
A. 請求できる可能性は十分にあります。実際には、見積書・現場写真・LINE履歴・メールなど、工事の実態と合意内容を裏付ける証拠がどれだけあるかが勝負を分けます。改正建設業法は書面交付義務を強化していますが、過去の工事についても「書類がないから諦める」必要はありません。
Q. 瑕疵担保責任と契約不適合責任はどう違いますか?
A. 民法改正により2020年4月から「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に改められました。名称の変更にとどまらず、請求できる救済手段(追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除)や期間制限の考え方も整理されています。契約書の条項もこれに合わせて更新する必要があります。
Q. 一人親方との契約は偽装請負になりますか?
A. 契約の形式ではなく、指揮命令関係の実態で判断されます。業務内容の指示方法、時間管理の態様、報酬の決め方などから総合的に評価されるため、契約書の整備だけでなく現場での運用実態の見直しも必要です。
Q. 改正建設業法で、具体的に何をすれば良いのでしょうか?
A. 契約書書式の更新、下請けとの取引条件の見直し、工期の設定根拠の整備、標識掲示の見直しなど、対応項目は多岐にわたります。自社の業務範囲と発注構造に応じて優先順位をつけることが重要です。無料相談のなかで、チェックリストを使ったご案内が可能です。
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