裁判・訴訟 , 弁護士費用
公開日:2014.08.31
弁護士費用を、事件の相手方から取れますか?
依頼した事件の弁護士費用を、事件の相手方から取れますか?
訴状や判決には「訴訟費用は、被告の負担とする。」と記載されることがあります。
「この訴訟費用とは何ですか?」「弁護士に支払った弁護士費用も、裁判に勝てば相手方から取れるのですか?」というご質問をいただきます。
「訴訟費用」に弁護士費用は含まれません
「訴訟費用」は、印紙代や、切手代など、主に裁判所に支払った経費のことであり、依頼した事件の弁護士費用は「訴訟費用」には含まれないと解されています。
したがって、依頼した事件の弁護士費用は、勝っても自己負担が原則となります。逆に、負けても、相手方が相手方弁護士に支払った弁護士費用を支払う必要はありません。
弁護士費用の一部が損害として認定されるケース
ただし、不法行為に基づく損害賠償請求などの場合は、請求額の1割を、依頼した事件の弁護士費用(の一部)として、「損害」として認定してくれます。
しかし、それは具体的に支払った弁護士費用(着手金・報酬金)をきちんと計算した上で、その全額を損害として認定してくれるわけではありません。たまに、訴額が大きくなると、支払った費用より高額の弁護士費用を認めてくれる場合もありますが…。
弁護士費用の全額が損害として認定されるケース
唯一、裁判を起こしたこと自体が不当と評価できる場合に、その裁判遂行のために支払った弁護士費用全額を、「損害」として訴えることができる場合があります。いわゆる、不当提訴です。
「不当」とはどういった場合かと言いますと、自らの請求が事実的・法律的基礎を欠いていることを分かっているのに、相手方を困らせてやろうなどの意図のもとに、訴えを提起したことが明らかな場合、「当該提訴行為自体が違法行為である」として、その事件でかかった弁護士費用を、相手方に損害として賠償請求することができるのです。
真実を知っている当事者からしてみれば、すべての事件が不当訴訟と思われるものなのでしょうが、事実の認識や価値観、法解釈論は千差万別であり、そう簡単に不当訴訟が認められ、相手方から弁護士費用を取れる訳ではありませんので、ご注意ください。