裁判・訴訟
公開日:2022.05.02
一般的な民事訴訟(裁判)の流れを教えてください
一般的な民事訴訟(民事裁判)の流れは、以下のとおりです。
1 訴訟の提起と裁判期日の指定
まず、訴訟を提起する・提起されると、裁判所から期日の指定がなされます。
裁判所は、平日しか開いていませんので、開廷日は当然平日になります。
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2 裁判への出廷
訴訟を起こした側(原告)は、基本的に出廷しなければなりません。なぜなら、2回連続で欠席すると訴えを取り下げたものと擬制されるからです(民事訴訟法263条)。
裁判を起こされた側(被告)も基本的には出廷しなければなりません。なぜなら、基本的に出廷しなければ自分の意見を裁判所に伝えることができず、相手方の主張を認めたと判断される可能性があるからです。
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3 裁判期日で行われること(書面の陳述と次回期日の調整)
裁判期日では、事前に裁判所に提出した書面を陳述します。書面について不明確な点等がある場合には、相手方当事者や裁判官から質問がなされます。
期日が終わる際に、次回期日の調整がなされます。次回期日は、おおよそ1か月後となることが多いです。
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4 (複数回の期日を経て)和解の打診
その後、期日を重ね、和解の余地があれば、適宜和解の打診があります。
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5 和解または尋問・判決
和解がまとまれば、そこで訴訟は終了しますが、和解がまとまらない場合には、必要があれば尋問を行い、判決となります。
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6 (判決に不服がある場合)控訴
判決に不服がある場合には、控訴をすることができます。
訴訟となった場合は弁護士への依頼をご検討ください
民事訴訟は本人で行うことも可能ですが、おおよそ1か月に1回は平日に裁判所に行かなければならないこと、事前に準備をして期日に臨まなければならないこと、通常2~3回の期日では裁判は終わらないこと等からすれば、原告であっても被告であっても本人で行うことはかなりの負担となります。
弁護士に依頼すれば、依頼した本人は基本的に裁判所に行く必要はありませんし、事前の書面作成も弁護士が行うので、本人の負担はかなり軽減されます。
このような負担感の軽減という点からも、裁判となった場合には弁護士に依頼されることをご検討ください。