裁判・訴訟
公開日:2014.01.07
お金を請求する裁判で勝ったら、相手方(被告)から必ずお金を支払ってもらえますか?
お金を払えという勝訴判決は、いわば裁判所からの命令ですので、被告はお金を支払わなければならない立場に置かれます。
しかし、被告に資力がない等を理由に、実際には判決内容に従わず、お金が支払われない場合もあります。そういった場合、判決にもとづき被告の財産を差し押さえるなどして、お金を回収することになります。これを強制執行といいます。
被告にどのような財産があるかによって、採るべき強制執行の手続も異なりますので、まずはご相談ください。