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COLUMN

弁護士のコラム

公開日:2024.04.26

「紛争解決」というサービスの価値

法律コラム

暖冬と言われ、桜の開花も早いと予想していましたが、平年よりやや遅い開花となりました。開花から、満開を経て、桜吹雪ですべて散るまで約2週間、今年は3月末~4月第2週までが見頃となりそうですね。

さて、最近でこそ企業法務に注力する法律事務所が増え、また企業内弁護士も増えつつありますが、私たち弁護士の多くが「紛争の解決」というサービスに主軸を置いて活動しています。新年度を迎えるに当たって、改めて私たちが提供している「紛争の解決」というサービスについて、考察してみたいと思います。

「紛争」は、誰と誰の間で起きたのか、人間関係を背景とするのか、偶発的に起きたのか等によって千差万別にあります。人間関係を背景とする紛争の典型例として、大きく分けて、①離婚や相続といった家族間紛争、②企業と従業員間の労使間紛争、③何らかの取引を前提とした各種契約紛争、④境界や騒音といった近隣紛争、⑤学校内でのいじめや会社の経営権争いなど団体内部紛争などがあります。
また偶発的な紛争としては、交通事故、医療事故、傷害事件、窃盗事件、盗撮事件等の各種犯罪、誤送金などの不当利得紛争などがあります。

それぞれの紛争毎に、必ず類型化しにくい特色や難所があります。
また、紛争解決のための法律が十分整備されている類型もありますが、法整備が不十分なために法的には救済しにくい類型の紛争もあります。

紛争発生後は、当事者の方もナイーブになったり、冷静に判断できなくなったりしてしまうことも多く、クライアント対応に相当程度の配慮をしなければならないことも多いものです。
またそのような「紛争の解決」は、相手方との関係性や手持ち証拠の有無等で勝敗も分かれてきますので、確率的に、50%のクライアントは満足するが、残りの50%には不満が残るサービスとなりやすく、非常に厳しい仕事である、とも言えます。
また裁判所には、先例主義と言われる傾向が間違いなく存在しており、新しい画期的な判断をあまりしてくれません。そこにクライアントの正当なニーズがあるにもかかわらず、現行法と過去の判例に照らして、法律上どうしようもありません(請求棄却)という結論を出して終わることも、未だに多いものです。

こうして筆を進めて行きますと、単に愚痴を言っているようにも感じられますが、上記のような難しさは多々ありつつも、大多数の弁護士が仕事に誇りを持ち、自身の勝率や顧客満足度を高めるために日々研鑽を積んでいる業界であるのは間違いないので、その意味でプロフェッショナル業界であるとの評価は、間違っていないように思います。
そのようなプロフェッショナル集団の中で、さらにより輝ける価値を提供すべく、私たちはこれからも邁進してまいりますので、これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

ご相談から解決まで、
高い満足度をお約束。

ご相談から解決まで、高い満足度をお約束。

最初にご相談いただくときから、問題が解決するまで、依頼者様の高い満足度をお約束します。
そのために、私たちは、専門性・交渉力(強さ)×接遇・対応力(優しさ)の両面を高める努力をしています。