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弁護士のコラム

公開日:2017.02.01

相続税対策のための養子縁組は有効 ・ 最高裁平成29年1月31日第三小法廷判決

桑原ブログ , 判例について

最高裁判所は、平成29年1月31日、相続税対策のための養子縁組であっても、当該養子縁組は有効であるとの判断を示しました。

第2審判決が、節税のための養子縁組であって、民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がない」に当たるとして、養子縁組が無効であると判断していました。

これに対し、最高裁判所は、
「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。」
と判示した上で、
専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。」と判断した。

そして、相続税法において、現在は基礎控除として、3000万円+(法定相続人の数×600万円)が、控除されます。この法定相続人には、養子も含まれますが、実態のない多数の養子縁組行為という相続税節税目的の脱法行為が横行し、現在では実子がいる場合は養子は1人だけ、実子がいない場合は養子は2人だけ、基礎控除の法定相続人の人数に、加算されるという法律になっています。

今回の事案も、税理士の指導で被相続人が節税のために、長男の子(つまり被相続人の孫=未成年者)を養子にし、法定相続人が、長女、次女、長男、長男の子(=養子である孫)の4人となったという事案で、長女、次女側と、養子である孫とが、養子縁組の有効性を争ったものでした。最高裁は、養子縁組が有効であると判断して、孫にも法定相続を認めたわけです。

これまで国税庁は、専ら相続税の節税目的のために、親子としての実態のない養子縁組が行われた場合には、相続税法第15条2項の解釈論として、当該養子を相続税法上の「養子」とは認めない運用をしてきたようですが、今回の最高裁判決によって、これまでの運用を改めるのか、それとも民法上の「養子」と、相続税法上の「養子」とは別概念であるとして、これまでの運用を続けるのかは、未知数です。

最高裁平成29年1月31日判決はこちら

 

弁護士 桑原

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