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COLUMN

弁護士のコラム

公開日:2017.07.25

住宅宿泊事業法が成立

桑原ブログ , 法律コラム

2017年6月、「民泊」を規制する法律である住宅宿泊事業法が成立しました。

訪日観光客が過去最高を記録し、2020年の東京オリンピックを見据えて旅館不足が懸念される中、民泊ビジネスが急速に普及し始めています。しかし、民泊ビジネスに伴って、宿泊者による騒音や不法投棄トラブルなども発生し、無許可で旅館業を営む違法民泊への対応が急務となっていました。

 

新しく成立した住宅宿泊事業法では、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業のうち、人を宿泊させる日数が年180日を超えない事業が、「住宅宿泊事業」として都道府県知事への届出が必要とされました。

住宅宿泊事業者は、自ら又は住宅宿泊管理業者に委託して、衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付けなどを行わなければなりません。

法令に違反した場合には、業務停止命令や事業廃止命令の可能性があるとともに、これに従わない場合や、そもそも無届営業の場合には、6か月以下の懲役や罰金刑が科せられます。

住宅宿泊事業法では、国土交通大臣の登録が必要な住宅宿泊管理業、観光庁長官の登録が必要な住宅宿泊仲介業についても、それぞれ一定の規律が設けられました。

 

さて、住宅宿泊事業法では、180日を超えると「住宅宿泊事業」ではないことになるので、届出も何もいらないようにも思えますが、この場合はそもそも旅館業法により、都道府県知事の許可が必要となります(届出よりも手間がかかります)ので、ご注意ください。

社会情勢の変化によって、新しい法律が成立した場合、当該事業に対する国民の認知度も上がるので、民泊ビジネス業界は活性化するのでしょうが、他方で一部の民泊関連事業者による不適切事案も起こりがちです。皆様が民泊事業と関わる場合、業界が成熟していない市場ではリスクが発生しやすいことを肝に銘じておきましょう。

 

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