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COLUMN

弁護士のコラム

公開日:2018.12.25

マンション管理をめぐるトラブル

桑原ブログ

マンション管理をめぐるトラブルが多発しています。

管理費・修繕積立金の滞納や、共用スペースの無断占用、管理組合の役員のなり手不足等。最近も、管理費等の滞納が続くマンション住人の氏名も住所も特定できないとの報道がありました。

多くのマンションで、住民の自治組織である管理組合が設けられ、管理組合が民間のマンション管理会社に業務を委託しています。しかし、マンション管理会社は、基本的に日常的なマンションの管理業務を、管理組合との契約に基づき代行しているだけですので、管理組合とマンション住人間のトラブルは、あくまでも管理組合が住民との間で直接解決しなければなりません。

マンション管理を所管する法律として、いわゆる区分所有法と、マンション管理適正化法がありますが、前者がマンションの住人(区分所有者)の区分所有権や管理組合につき規律し、後者はマンション管理会社を規律する法律ですので、管理組合は区分所有法を理解した上で、住民との対応をする必要があります。

 

さて、冒頭の管理費等の滞納が続いている住人の氏名も住所も分からない場合とは、① 従前、高齢の住人が居住していたが亡くなられ、相続人が当該物件を放置しているような場合が典型的で、② 住人自体が行方不明になってしまうという場合もあるでしょう。

いずれの場合にも、究極的には弁護士等に依頼して対応せざるを得なくなります。①の場合は戸籍調査を駆使して相続人を探索し、相続人を見つけたら通知・交渉を行って当該物件を相続し管理を開始してもらうか、相続放棄が確認されれば相続財産管理人を裁判所で選任した上で、処理されていくことになります。

②の場合は、行方不明になる直前の状況を整理し、住人の関係者等に対する連絡を試みた上で、連絡が付けばそこで交渉となりますし、どうしても見つからなければ、裁判所で不在者財産管理人を選任し
た上で、処理されていきます。

 

弁護士費用や、財産管理人を選任するための裁判所費用は、相当程度かかりますし、これを負担するのも管理組合(つまり、他のマンション住人の支払う管理費)ということになります。

そうならないためには、やはり普段から、誰が区分所有者か、区分所有者の健康状態は大丈夫か、万が一のことがあった場合の緊急連絡先は把握できているかなど、マンション管理会社が管理組合を適切に指導した上で、早め早めの対策を行っておくべきということなのでしょう。

 

弁護士 桑原

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