公開日:2020.10.27 最終更新日:2021.12.23
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個人再生をする場合、家計簿はいつまでつけなければならない?
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q. 個人再生をする場合、家計簿を作成しないといけないと聞きました。いつまで作成しないといけないのでしょうか?
A. 個人再生の申立ての際には直近1か月または2か月分の家計表の提出で足りますが、継続的な作成をおすすめします。
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個人再生手続では家計表の提出が必要
個人再生をする場合、債務者の収入その他の生活の状況を示す資料の1つとして、裁判所に家計表を提出しなければなりません(民事再生規則112条2項2号)。
個人再生手続においては、再生計画認可後、再生計画に沿った、3年から5年の支払いが予定されていることとなります。そこで、「再生計画に記載されているような継続的な支払いが本当に可能なのか」という点をチェックする際の参考にするために、家計表の提出が求められます。
家計表は何か月分必要?
通常は、申立書を提出する際に、直近1か月または2か月分の家計表を提出すればそれで足りることとされています。
常日頃から家計表をつけている方はそう多くありませんので、多くの場合、弁護士及び担当事務のサポートを受けながら、一から家計表を作成していただくことになります。
申立書に添付する家計表のみ作成いただく場合もあれば、浪費癖があるなど、より真摯に家計に向き合っていただく必要がある場合には、受任直後から継続的に家計表をつけていただくようお願いする場合もあります。
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家計表はいつまでつければよい?
普段家計表をつけていない方にとっては、家計表の作成は、楽しい作業ではありませんし、むしろ苦痛な作業でしょう。よく、「家計表はいつまで作り続ければいいのですか?」と聞かれることがあります。「再生計画に基づく支払いが完了するまで作り続けないといけないのか?」と思われる方もいらっしゃるようです。
実務上は、多くの場合が、申立書に添付する家計表の作成・提出をもって必要十分とされ、それ以上に作成を要求されることはありません。もちろん例外的に、再生手続中も家計表の作成を求められるケースはありますが、そう多くはありません。
経済的再生のために家計表の作成をおすすめします
以上のように、再生手続を経るために、という意味では、家計表の作成は、継続的に行っていただく必要はありません。
しかし、再生手続中はもちろんのこと、それが終了したあとも、引き続きご自身の家計と向き合い続けていくほうが、経済的再生の近道になるのではないかと思います。家計表の作成は、ご自身の家計と向き合うための良い方法の1つですので、根気よく継続的に作成いただくとよいのではないでしょうか。
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