公開日:2020.08.25 最終更新日:2021.10.29
- 法律コラム
- 養育費請求
養育費の金額や期間はどう決まる?子供が何歳になるまでもらえる?
【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q.養育費の金額はどのようにして決めればよいですか?
A. 養育費の決め方としては、当事者間で合意をするか、裁判所に決めてもらうのかのいずれかになります。
当事者間で合意する場合の養育費の金額は?
当事者間で合意をする場合、両者がその金額で合意するのであれば、その金額がいくらとなっても差し支えありません。
もっとも、弁護士や裁判所が関わる場合、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を参考にしますので、当事者間で話し合いをする場合にも参考にされるのがよいかと思います。
弁護士や裁判所が関わる場合の養育費の金額は?
弁護士や裁判所が関わる場合は、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を参考にします。
例えば、
- 親権者の年収100万円(額面)
- 非親権者の年収500万円(額面)
- 親権者が8歳と6歳の子ども2人を養育している場合
の養育費は、月額8万円程度(1人につき4万円程度)となります。
養育費・婚姻費用算定表の金額から増減するケースも
事情によっては、「養育費・婚姻費用算定表」の金額からの増減もあり得ますので、養育費を定める際には、まずは弁護士に相談されるのがよいと思います。
Q.養育費は、子供が何歳になるまでもらえますか?
A. 養育費は、子の養育が必要な状況すなわち未成熟である間、認められます。
養育費については、法律上、子が何歳になるまで認められるかは明確には定まっていません。養育費は、子の養育が必要な状況、すなわち未成熟である間、認められます。
子が未成熟かどうかは様々な事情が考慮される
養育費を定めた時点(多くの場合は離婚時点)では、子がどの時点で成熟するかは予想できないこと、成人年齢が20歳であったこと等の事情から、養育費は20歳までと定められることが多いかと思います。なお法改正により、成人年齢は2022年4月1日から18歳となります。
もっとも、高校卒業後働き出したという場合には、すでに子は未成熟ではないので、就労以降は養育費を支払う必要はないと考えられますし、20歳時点で大学在学中であれば20歳を超えても未成熟であり、その後も養育費を支払う必要があると考えることもできます。
そのため、養育費の取り決め時点で「20歳まで」と定めていたとしても、事情によっては家庭裁判所に申立てをして養育費の支払い終期の変更を求める場合もあります。
「養育費の定めをする時点で、何歳までと定めるか」については、20歳までとすることが多いかと思います。
養育費のお悩みは弁護士にご相談ください
離婚時には、養育費のほかにも、色々と話し合うべきことがありますので、最終的にどのような結論を選択するにしても、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
当事務所は、未払い養育費の回収に関する相談について、初回相談30分無料で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。