公開日:2021.03.04 最終更新日:2022.05.02
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セクシャルハラスメント(セクハラ)とは|法的責任とは|弁護士が解説
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
セクハラとは、一般的には「性的な嫌がらせ」を意味しますが、実務上は「職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け(対価型セクハラ)、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害される(環境型セクハラ)こと」をさすと考えられています。
性的な言動とは
「性的な言動」とは、性的な内容の発言および性的な行動をさし、多様な内容を含みます。
例えば、以下のようなケースは性的な言動に含まれる可能性があります。
- 性的な事実関係を尋ねること
- 性的な内容の情報を意図的に流布すること
- 食事やデートへの執拗な誘い
- 個人的な性的体験談を話すこと
- 交際相手の有無を尋ねること など
また、男性が女性に対して行う場合だけではなく、女性が男性に対して行う場合も含まれます。
セクハラの法的責任(セクハラを行った者、会社)
セクハラは、被害者の性的自由や人格権を侵害するものと考えられるため、セクハラを行った者には、不法行為責任(民法709条)に基づく損害賠償義務が生じます。
会社には、職場においてセクハラが発生しないように環境に配慮する義務があるため、セクハラを行った者だけでなく会社についても、安全配慮義務違反、使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償義務が生じる可能性があります。
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参考文献:[改訂版]企業のための労働契約の法律相談/青林書院/[編]下井隆史 松下守男 渡邊徹 木村一成
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。