公開日:2021.03.10 最終更新日:2021.12.22
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自己破産後(免責後)の生活への影響は?一定期間、借入れができない
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
自己破産をした場合、今後の生活にどのような影響があるのでしょうか。この記事では、自己破産をした後(免責許可決定後)の生活への影響について、福岡で債務整理に精通する弁護士法人 桑原法律事務所の弁護士が解説いたします。
影響:一定期間、借入れやクレジットカードの作成ができなくなる
自己破産をした場合に、一定期間、新たな借入れやクレジットカードの作成ができなくなるという制限が、事実上、生活に影響を与えうる主なものと考えられます。
破産申立て以前のように、クレジットカードを使用しての買い物、旅行や公共料金の支払い等が一切できなくなるおそれがあり、クレジット、電子マネー決済が主流になっている昨今においては想像以上に不便なものだと思います。
しかし、新たな借入れができないこと、クレジットカードを使用できないことにより、不可避的に、自己の収入の範囲内で現金主義に徹して生活することになりますので、自らの生活を見直すいい機会になるという方が多いです。
そのため、自己破産後の健全な生活の再建という意味では、メリットと捉えることもできるでしょう。
転居や旅行の制限、職業制限は自己破産手続中に限られる
自己破産した場合のデメリットは複数ありますが、住居の移転や旅行の制限や、一定の職業制限などはあくまで自己破産手続中に限られ、自己破産手続が終了した後の生活には何ら影響を与えません。
会社や年金、携帯電話・水道・ガス等への影響はありません
よくある誤解として、会社を解雇される、年金受給に影響が出る、携帯電話・水道・ガス等の契約ができなくなるといったものがありますが、そのような影響はありませんので、ご安心ください。
自己破産後の生活に深刻な影響が出ることはほとんどありません
以上のように、自己破産したことにより今後の生活に深刻な支障が生じるということは、実際はあまりありませんので、自己破産を検討されている方は、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
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