公開日:2020.08.25
- 法律コラム
- 養育費請求
相手方の連絡先が分からなくても養育費を回収できる?
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q.相手方の連絡先が分からなくても養育費を回収できますか?
A. 相手方の住所を調査したうえで、相手方に文書を送ったり、法的手続をとったりして回収を図ることになります。
まずは相手方の住所を調査する
相手方の連絡先が分からない場合、まずは相手方の住所を調査することになります。
相手方が養育費の支払い義務を負っていることを前提とすると、相手方の戸籍から住所を調べることが可能です。そのうえで、相手方に文書を送ったり、法的手続をとったりしていくことになります。
強制執行を検討する
養育費について、裁判所の手続で和解をしていたり、強制執行認諾文言付の公正証書を作成していたりするなど、強制執行を行うことができる状態であれば、強制執行を検討することになります。
もっとも、相手方の預貯金や給与などの強制執行をする対象は、支払いを求める側が調査しなければなりません。強制執行の申立てをすれば裁判所が調べてくれるというものではありません。
何もわからない場合や、知っている財産に強制執行をしても十分な回収が得られないことが明らかな場合等には、財産開示手続(相手方に自身の財産を開示させる手続)という方法もあります。また、市町村等から相手方の勤務先を開示させる手続をとることも考えられます。
さいごに
当事務所は、未払い養育費の回収に関する相談について、初回相談30分無料で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。