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法律コラム

公開日:2021.02.02 最終更新日:2022.05.02

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平取締役は取締役会を招集できる?|実際に集まらずに決議できる?

目次CONTENTS

Q.平取締役が取締役会を招集することはできますか?

A.平取締役が取締役会を招集することはできます。

以下で、詳しく解説いたします。

1. 取締役会を招集する取締役を、定款又は取締役会で定めていないとき

取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めていないときは、取締役会は、各取締役が招集する(会社法366条1項本文)ので、平取締役が取締役会を招集することができます。

2. 取締役会を招集する取締役を、定款又は取締役会で定めたとき

平取締役を、取締役会を招集する取締役として、定款又は取締役会で定めたときは、その平取締役が取締役会を招集することができます(会社法366条1項ただし書)

また、《 取締役会を招集する取締役として定められていない平取締役 》であっても、《 取締役会を招集する取締役として定められている取締役 》に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができます(会社法366条2項)

そして、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができます(会社法366条3項)

したがって、平取締役であっても、取締役会を招集することができます。

会議室の写真

取締役が実際に集まらずに取締役会決議はできる?

A.原則、実際に集まらずに取締役会決議はできませんが、例外的にできる場合もあります。

「取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役(中略)が出席し(中略)行う」(会社法369 条1 項)と定めてあり、原則として、取締役が実際に集まらずに取締役会決議をすることはできません。

取締役会は、個人的な信頼に基づき選任された取締役が相互の協議・意見交換を通じて意思決定を行う場であるためです。

もっとも、遠隔地にいる取締役の映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(テレビ通話方式)による参加は、出席と認められます。

また、例外的に、

  • 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、
  • 当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が
  • 書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く)

には、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができます(会社法370条)

したがって、このような定款の定めがあり、提案に全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、取締役が実際に集まらずに取締役会決議をすることができます。

参考文献:株式会社法/ 第2 版/ 江頭憲治郎著/ 有斐閣/383頁

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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。