公開日:2022.12.22
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従業員のPCの監視、モニタリングはどこまで許される?
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q.従業員のPCの監視、モニタリングはどこまで許されますか?
A. 会社所有PCを私的に利用して職務専念義務に違反していると疑われる場合などには、使用者として、その様子を監視することも、PCを確認することも、法的に許されます。
例えば、「会社所有PCで、従業員が、ずっと業務と関係のないネットサーフィンをしている」と疑われるケースや「私的メールのやりとりをしている」と疑われるケースなどです。
会社は従業員を監督指揮する立場にあり、必要性があれば、従業員のパソコン画面を監視カメラで撮影して、私的利用があるかどうかチェックすることや、パソコン自体を検査してメールやネットのログを探索するということも、会社所有PCであれば違法性は原則ありません。
監視やモニタリングが違法と判断されるケースとは?
ただし、例外的なケースとして、休憩時間は労働時間ではなく、業務とは無関係のことをしても許される時間です。会社の指揮監督に服する時間ではありませんので、基本的に、休憩中の監視は行き過ぎているものと言えます。
また、業務中であっても、職務上の合理的必要性が全くないのに専ら個人的な好奇心等から監視する場合や、上司個人の独断にて単独で行う場合などには、疑いの大小、その目的や手段を考慮したときに、違法行為やパワーハラスメントなどと評価されやすくなるでしょう。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。