公開日:2019.05.31
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偽証罪とは|裁判の証人になったら|弁護士が解説
【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
偽証罪とは
偽証罪は、「法律により宣誓した証人」が主体となります。
刑法第169条
「法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。」
「宣誓」とは、良心に従って、真実を述べ何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓うことをいいます(刑事訴訟法154条、刑事訴訟規則118条2項参照)。
したがって、法律に根拠がある宣誓をしていない場合、仮に虚偽を述べた場合でも偽証罪は成立しないことになります。また、そもそも裁判外で虚偽を述べたに過ぎない場合も同罪の適用外となります。
なお、正当な理由なく宣誓を拒否した場合には、宣誓拒否罪(刑事訴訟法160条、161条)の対象になります。
「虚偽の陳述」とは
判例によれば、虚偽の陳述とは、その内容が客観的真実に合致するかどうかに関わらず、証人の記憶に反する陳述をすることをいいます。
つまり、自分の記憶に従って陳述した場合には、仮に陳述内容が客観的事実に反していたとしても、偽証罪は成立しないことになります。
ですので、裁判の証人になった際には、自分の記憶にあることだけを陳述すればよく、記憶のとおりに陳述すれば偽証罪に問われることはないということになります。
皆さんも証人になった際には十分注意しましょう。
(参照文献:条解刑法第3版)
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。