公開日:2014.01.06
- 法律コラム
- 相続・高齢者問題
他人に相続させるという父の遺言書が…自分は財産を相続できるの?
【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q.実父が、相続人ではない他人に財産をすべて取得させるという遺言書を書いていました。相続人である自分は財産を相続できないのでしょうか。
A.原則、遺言書の内容が優先されますが、法定相続人であれば遺留分を請求することができます。
遺言書が正しく残されているのであれば、亡くなった方の意思を尊重するため、原則、遺言書の内容が優先されます。
もっとも、亡くなった方の法定相続人であれば、遺留分を請求することができます。遺留分とは、最低限、相続人に保証された相続分のことをいいます。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。