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LEGAL COLUMN

法律コラム

公開日:2014.01.06

CASE

  • 法律コラム
  • 相続・高齢者問題

他人に相続させるという父の遺言書が…自分は財産を相続できるの?

目次CONTENTS

Q.実父が、相続人ではない他人に財産をすべて取得させるという遺言書を書いていました。相続人である自分は財産を相続できないのでしょうか。

A.原則、遺言書の内容が優先されますが、法定相続人であれば遺留分を請求することができます。

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遺言書が正しく残されているのであれば、亡くなった方の意思を尊重するため、原則、遺言書の内容が優先されます。

もっとも、亡くなった方の法定相続人であれば、遺留分を請求することができます。遺留分とは、最低限、相続人に保証された相続分のことをいいます。

当事務所は、相続問題について、無料相談(初回30分)を承っております。まずはお気軽にご相談ください。

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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。