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法律コラム

公開日:2014.01.06 最終更新日:2022.02.10

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限定承認とは|メリットやデメリット|弁護士が解説

目次CONTENTS

相続する場合、原則として、土地や金線等のプラスの遺産だけでなく、借金や保証債務等のマイナスの遺産も受け継ぐことになります。

限定承認の場合、受け継いだマイナスの遺産(借金)は受け継いだプラスの遺産の範囲で返せばよいことになります。したがって、借金の額がプラスの遺産の額よりも低ければ、手元にプラスの遺産が残りますので、限定承認をするメリットがあります。ただし、土地や畑自体は金銭に換価されてしまう可能性もあります。

限定承認とは|メリットやデメリット|弁護士が解説

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限定承認とは?

限定承認とは、相続したプラスの財産(積極財産)を限度として、マイナスの財産(消極財産)を相続するものです。

例えば、「プラスの財産>マイナスの財産」の場合、そのまま全部相続をすることになります。

逆に、「プラスの財産<マイナスの財産」の場合、プラスの財産及びプラスの財産と同額のマイナスの財産を相続することになります。

一見便利な制度ですが、相続を受けた人がプラスの財産からマイナスの財産を精算する手続を行う必要があり、手続が複雑で、時間と多額のコストがかかるところに特徴があります。 

限定承認と相続放棄の違い

相続放棄は、「プラスの財産もマイナスの財産も一切相続をしない」というものです。各相続人が単独で行うことが可能です。

一方、限定承認は、「相続したプラスの財産を限度として、マイナスの財産を相続する」ものです。また、相続人全員が共同で申立てを行う必要があります。

限定承認のメリット

メリット

1.相続財産の範囲内でマイナスの財産を負えば足りる

単純承認をしてプラスの財産もマイナスの財産も全て相続することとなった場合、マイナスの財産について、自己の財産からも精算する必要が出てくる可能性があります。

これに対し、限定承認をすれば、マイナスの財産について、相続財産の範囲内でのみ責任を負えば足ります

2.どうしても取得したい相続財産を取得できる

限定承認の手続の中で、先買権(家庭裁判所の選任した鑑定人の評価に従いその鑑定価格以上の金額を支払い、相続財産を取得する)を行使することにより、不動産等、どうしても取得したい相続財産を取得することができます

限定承認のデメリット

デメリット

1.手続が複雑で、時間と多額のコストがかかる

限定承認をした場合、相続財産を受けた人が、プラスの財産からマイナスの財産を精算する手続を行う必要があります。具体的には、以下のような手続を行う必要があり、とても複雑で時間がかかり、多額のコストもかかります。

  1. (自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内)
    家庭裁判所に、限定承認の申立てをする(裁判所の定める数十万円の予納金も必要)

  2. (申立て~5日以内)
    最寄りの官報販売所にて、債権者請求申出の公告・催告
  3. 遺産を集約するための銀行口座を開設する
  4. 相続財産の換価手続
    ・競売
    ・先買権(家庭裁判所の選任した鑑定人の評価に従いその鑑定価格以上の金額を支払い、相続財産を取得する)
  5. 配当弁済手続
  6. 残余財産の処理

2.譲渡所得税を支払う必要がある

限定承認の場合、被相続人から相続人に財産が時価で譲渡されたとみなされ、譲渡所得税を支払う必要があります。

限定承認を行った方がよいケースとは?

限定承認を行った方がよいケースとは?

以下のようなケースでは、限定承認を行った方がよいでしょう。

1.プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合

単純承認をしてプラスの財産もマイナスの財産も相続した場合、後に多額の借金が判明したとしても、その後限定承認に変更することはできません。また、相続放棄の申立てをすることは可能ですが、認められるハードルは高くなります。

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合は、限定承認を検討すると良いでしょう。

2.借金の心配があるが、どうしても取得したい相続財産がある場合

借金の心配がなければ、単純承認をして相続財産をすべて承継して問題ないといえます。また、借金の心配があり、取得したい相続財産もなければ、相続放棄をして一切相続しなければ問題ないといえます。

もっとも、借金の心配があり、かつ、どうしても取得したい相続財産がある場合は、限定承認をすれば、限定承認の手続の中で先買権を行使し、その相続財産を取得した上で、借金は相続財産の範囲内でしか責任を負わないことにできますので、限定承認を検討すると良いでしょう。

限定承認に関するご相談は弁護士法人桑原法律事務所へ

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当事務所では、相続に関する問題は、初回相談料無料(30分)にて対応しております。

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。