公開日:2020.04.06
- 法律コラム
- 新型コロナウイルス関連
新型コロナウイルス対策を理由に株主総会を延期することは可能ですか?
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q.新型コロナウイルス対策を理由に、株主総会を延期することは可能ですか?
A.延期も可能であると考えられます。
2020年2月25日公表の基本方針では、「イベント等の開催について、現時点で全国一律の自粛要請を行うものではないが、専門家会議からの見解も踏まえ、地域や企業に対して、イベント等を主催する際には、感染拡大防止の観点から、感染の広がり、会場の状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討するよう要請する。」とされています。
したがって、感染拡大防止のため、企業としては株主総会を延期することが考えられます。
多くの企業では、事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催していると思われますが、会社法上、この時期に開催する義務があるわけではありませんので、延期も可能であると考えられます。
なお、法務省は、「新型コロナウイルスにより定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消されたのち合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられる」との見解を公表しています。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。