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INHERITANCE

相続・遺産分割・高齢者問題

福岡・博多で相続の無料相談は
弁護士法人桑原法律事務所へ

相続のお悩み

福岡市博多区の相続に強い弁護士

相続問題でお悩みですか?

  • 相続財産がどこにあるかわからない…どうやって遺産分割を進めたらいい?
  • 遺言・生前贈与・家族信託など、どの相続対策がいいの?
  • 借金の方が多いかもしれないけど相続しても大丈夫?
  • 遺言書に他の兄弟に財産をすべてあげると書かれていた。私は遺産をもらえないの?
  • 相続税はいつまでに納めないといけないの?
  • 親の通帳をほかの兄弟が管理しているが見せてくれない

下矢印

1998年創業の豊富な経験と実績

相続問題解決実績豊富

福岡の弁護士・桑原法律事務所が
相続問題のお悩みを解決します。

相続の無料相談

相続問題は相談料無料(初回30分)

※30分を超える場合、以降15分ごとに2,500円の相談料がかかります。

[ アクセス ] 福岡市博多区祇園町1-40 大樹生命福岡祇園ビル5階
(地下鉄祇園駅徒歩1分/JR博多駅徒歩10分)

CHOICE

相続の選択肢

遺産相続といっても、選択肢はたくさんあります。皆様のお悩みを紐解いて、適切な手続を選んでいきます。

相続発生後

相続が発生してお困りの方

遺産分割 遺産調査・相続人調査 相続放棄・限定承認 特別受益・寄与分 遺留分減殺請求 不当利得返還請求
  • 遺産分割
    • 遺産分割協議がまとまらない
    • 裁判所から遺産分割調停という書類が届いた
    • 不動産や株式をどう分けたらよいのかわからない
  • 遺産調査・相続人調査
    • どこにどれくらい遺産があるのかわからない
    • 兄弟がたくさんいて相続人が誰なのかわからない
    • 相続人がどこに住んでいるのかわからないので連絡が取れない
  • 相続放棄・限定承認
    • 金融機関から親宛の請求書が届いたが、どうしたらよいかわからない
    • 借金の方が多いかもしれないので、相続するのが不安
    • 相続問題にかかわりたくない
  • 特別受益・寄与分
    • 兄弟が親から金銭の援助を受けていた
    • 兄弟が親名義の土地に家を建ててそのまま暮らしている
    • 親の事業に資金援助をしてきた
  • 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
    • 遺言書に自分が取得する財産の記載がなかった
    • 遺言書の内容があまりにも不公平だ
  • 不当利得返還請求
    • 兄弟が親の通帳から勝手に預金を引き出して使い込んでいたようだ
    • 遺産分割未了の賃貸物件があり、兄が家賃収入を独り占めしている

相続発生前

相続が発生する前の生前対策を考えている方

遺言 事業継承 信託 成年後見
  • 遺言
    • 特定の人に多くの財産を残したい
    • 財産(不動産、預貯金等)の分け方をあらかじめ決めておきたい
    • 亡くなった後に子どもたちが揉めるのを防ぎたい
  • 事業承継
    • 会社の財産と自分の財産をしっかり分けておきたい
    • 会社は後継者にきちんと残したい
    • 相続税対策をしっかりしておきたい
  • 信託
    • 認知症になる前に財産の使い方を自分で決めておきたい
    • 今のうちに財産の管理を任せたい
    • 自分が亡くなった後の配偶者の生活を守りたい
  • 成年後見
    • 一人暮らしの親が認知症になってしまった
    • 認知症の親が必要のない契約をしてしまう
    • 親名義の不動産を処分しないといけないが本人に判断能力がなさそう

MERIT

相続問題を弁護士に依頼するメリットとは?

相続についての親族・家族間での揉めごとはできるなら避けたいものですが、誰にでも起こりうることです。
相続問題に悩んでいるとき、弁護士は何をしてくれるの…?弁護士に依頼した場合、こんなメリットがあります。

相続トラブルについて客観的な視点で、冷静に判断できる

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相続トラブルについて
客観的な視点で、冷静に判断できる

弁護士は依頼者様の代理人として、冷静かつ客観的な視点で相続問題を紐解き、早期解決へと導きます。親しい親族・家族だからこそ、感情的に対立してしまうことがあります。しかしそれでは、トラブルは一向に解決できません。弁護士にご依頼いただくことで、冷静に正しい判断ができるようになります。

相続手続きを正しく進めることができる

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相続手続きを正しく
進めることができる

ご遺族としての悲しみの一方で、相続手続きの中には、相続税の申告や相続放棄など、一定の期間内に行わなければならないものがあります。

また、弁護士が正確な調査を行うことで、把握していなかった財産や相続人が見つかるケースや、見落としていた問題を発見できるケースもあります。弁護士に依頼することで、精神的な負担を減らしながら、確実に手続きを進めることができます。

早めの相談(生前対策) で相続トラブルを未然に防ぐ

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早めの相談(生前対策)
相続トラブルを未然に防ぐ

生前対策の選択肢は、家族信託、遺言、生前贈与などいくつもあります。弁護士は、最善の方法を選んでご提案し、無用な相続争いを回避できるよう導いていきます。

STRENGTH

桑原法律事務所が選ばれる理由

相続問題にお悩みの皆様の心に寄り添いながら、弁護士の客観的・冷静な視点でトラブル解決に取り組みます。

1

相続問題の専門研鑽チームを設立

当事務所では、相続問題の専門研鑽チームを設立しています。

相続問題に関する最新判例や専門性の高い事案の研究を行い、見識・知識を深める活動を行っています。相続(争続)対策、認知症対策、負債対策、相続税対策など、皆様にとって最適な選択を提案いたします。

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相続問題のご相談は無料です

相続の無料相談

相続問題について、初回のご相談(30分)を無料としております。まずは胸の内にあるお悩みをお聞かせください。

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生前対策にも取り組む弁護士事務所

生前対策から事後の相続問題への対応まで、幅広く対応可能です。代表弁護士を含め、家族信託専門士の資格保有者が複数在籍。早めの段階で対処することで揉めごとの芽を摘み、トラブル回避のためのサポートをいたします。

生前対策ができていなかったために家族が相続を巡って争ったり、相続税で困ったりしてしまう場合もありますので、お早めに弁護士にご相談ください。

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幅広い知見と高い交渉技術

総合法律事務所として、相続問題のほかにも借金問題や不動産問題などの幅広い分野で多数の実績があります。これまで培ってきた幅広い知見と高い交渉技術を活用して、依頼者様をサポートいたします。

相続問題をきっかけに、不動産、事業承継、借金・債権処理などの他の問題が発覚した場合でも、様々な領域で高い専門性を発揮しながらサポートを行います。

5

各種専門家と連携した
トータルサポート

各分野の専門家と連携し、ご依頼いただいた相続案件へのトータルサポートを行います。

相続税などの税務対策が必要な場合は税理士と連携しながら手続きを進めるなど、ワンストップのサービスを提供いたします。

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担当の「弁護士+スタッフ」
チームがフォロー

依頼者様の不安を取り除くために、担当の「弁護士+スタッフ」からなるチーム制を導入しています。

  • 難しい表現が多くなりがちなやり取りにおいて、依頼者様の相続担当スタッフがいることで、依頼者様と弁護士のやり取りをスムーズに。
  • お問い合わせの際に弁護士が不在でも、依頼者様の相続担当スタッフが速やかに対応し、弁護士との橋渡しをいたします。

CASES

相続・高齢者問題の
解決事例

FLOW

相続のご相談・手続きの流れ

相続相談の流れ

  1. 1無料相談のご予約

    • 相続に関するご相談は、相談料無料(初回30分)です。
  2. 2弁護士とのご相談

    • 弁護士とご面談いただき、相続に関するお悩みをお聞かせください。
  3. 3方針や費用のご提案

    • 弁護士が、今後の方針や弁護士費用について提案いたします。
  4. 4ご契約

    • 弁護士との委任契約
    • 方針や費用に納得いただいた場合にご契約いただけます。

相続手続きの流れ

  • 3か月以内

    相続発生(被相続人の死亡)

    下矢印

    • 相続人の確認

      • 相続人が誰かを調査し、確定する
    • 遺産の確認

      • 相続財産や負債を調査し、確定する
    • 遺言書の有無の確認

      • 遺言なし/公正証書遺言あり/自筆証書遺言あり
    • 遺言書の検認

      • 自筆証書遺言ありの場合
    • 相続の承認・相続の放棄

  • 10か月以内

    • 遺産の価値の確認

      • 不動産や株などの価値を確定する
    • 遺産分割協議

      • 遺産の割合や分け方を決める
    • 遺産分割協議書の作成

    • 遺産の名義変更手続き

      • 不動産の相続登記、預貯金の解約、株式や車の名義変更など
    • 相続税の申告・納付

  • 11か月以内

    • 遺産分割調停・審判

    • 遺留分減殺請求

    • 民事訴訟・人事訴訟など

      • 遺言の効力、相続人の範囲、遺産の範囲などを争う訴訟

PRICE

相続・高齢者問題の
弁護士費用

相談料無料
ご相談いただけます
(初回30分)

※30分を超える場合、以降15分ごとに2,500円の相談料がかかります。
※成年後見・任意後見・家族信託に関するご相談は、30分5,000円(以降15分ごとに2,500円)の相談料がかかります。

調査(遺産調査・相続人調査など)

着手金
調査 55,000円~
調査分析 11万円~

※調査対象の数や分析の複雑さに応じて変動します。

示談交渉

着手金 報酬金
22万円~ 275,000円
or 利益額の12%~

調停

着手金
(手続き毎)
報酬金
275,000円~ 275,000円
or 利益額の15%~

※着手金は、手続数・事案の複雑さ・経済的利益の多寡によって変動します。

訴訟・審判

着手金
(手続き毎)
報酬金
33万円~ 275,000円~
or 利益額の20%~

※着手金は、手続数・事案の複雑さ・経済的利益の多寡によって変動します。
※報酬金の計算方法は訴額によって異なります。詳しくはお問い合わせください。

相続放棄

着手金 実費
55,000円~ 1万円~

※手続きに至った事情や難易度により、追加着手金や活動に応じた報酬をいただく場合がございます。
※兄弟・家族等で同時にご依頼いただく場合、2人目以降の費用を低価格でご案内できる場合がございます。

成年後見問題

着手金
(手続き毎)
報酬金
調査 55,000円~
数・量に応じて
成年後見
申立て
11万円~ 紛争性なし
11万円~
紛争性あり
22万円~

※着手金は、紛争性のある場合や、申立書作成以外の対応につき、別途費用がかかる場合がございます。
※専門家による鑑定を行うため、別途鑑定費(5万円~)が必要になる場合がございます。

利益額に応じた費用(利益額の○%との表記部分)については、%に従って算出された金額に、別途、消費税が加算されます。

Q&A

相続・高齢者問題の
よくある質問

自筆証書遺言について教えてください。

自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言のことを言います。
※自筆証書遺言に遺産目録を添付する場合は、当該目録については自書を要しません。

自筆証書遺言のメリットは、誰にも知られずに簡単に遺言書を作成でき、費用もかからないという点です。デメリットは、専門家が関与しないがゆえに方式不備で無効とされる危険性が高く、また、第三者による偽造・変造の危険性が高いという点などでしょう。

遺産を相続する際、不動産のように分割できないものはどうするのですか?

相続人の間で遺産分割協議をすることにより、様々な分割方法が考えられます。

例えば、「1人が不動産全てを相続し、他の方は、それぞれの法定相続分に応じた対価を不動産取得者から受け取る」「不動産を売却しその代金を配分する」「各相続人で共有する状態にする」など、方法は様々です。

亡くなられた方の財産や相続人の人数やそれぞれのご希望を踏まえて、よりよい分割方法を検討いたします。

父が亡くなり相続手続きをしようとしたところ、すでに亡くなっている祖父名義のままの不動産を見つけました。どうすればよいですか?

祖父の相続人になる方全員と、遺産分割協議を行う必要があります。

祖父の相続人として考えられるのは、亡くなられた時期にもよりますが、子(または孫)、両親、兄弟です。これらすべての相続人から、あなたが相続することを了承する協議書や合意書等を準備する必要があります。

身寄りのいない叔母を長年介護してきた費用を、遺産からもらうことはできますか?

質問者様は叔母の法定相続人ではないため、叔母の遺産を分けてもらうことを請求する権利は原則としてありませんが、相続人がすべき被相続人の財産の管理や世話にかかった経費については、事務管理を根拠として請求できる場合があります。

また、叔母が遺言書を作成しており、遺産をご相談者様に与える旨定めていた場合は、叔母の遺産を受け取ることができます。

相続人のいない親族が亡くなりました。預金や土地・建物などは、どのように処分すればよいですか?

相続人がいない場合、遺産(相続財産)は最終的には国庫に帰属しますが、その過程で特別縁故者に分け与えられる可能性もあります。たとえば身寄りのない叔母さんを看護してきた場合、特別縁故者として、遺産を取得できる可能性があります。

家庭裁判所に亡くなられた方の遺産を管理する人を選任してもらう手続きを行いましょう。本当に相続人はいないのか、遺産にはどんなものがあるのか等を調査し、遺産を整理してくれます。

この手続きは、亡くなられた方の財産を管理している、亡くなられた方を生前扶養していた、亡くなられた方にお金を貸していたなど、申し立てをできる方が限られています。

ご事情をお聞かせいただき、スムーズな処分の手続きを行いましょう。

離婚した親に借金があったらどうすればよいですか?

Q. 過去に両親が離婚しています。私は母に引き取られましたが、少し前に父が亡くなっていたことを知りました。父が借金していた債権者から、相続人として借金の催促を受けました。どうすればよいのでしょうか。

A. 家庭裁判所での相続放棄の手続きをご提案します。

相続放棄とは、亡くなった方の預金などのプラスの財産も負債などのマイナスの財産も受け取らないという手続きです。相続放棄の手続きは、亡くなったことを知ってから原則3か月以内に行う必要があります。

内縁の配偶者は相続人になれますか?

内縁の配偶者は、相続人とはなることはできません。

戸籍上は配偶者ではないものの、長年の間、事実上夫婦関係があることを「内縁関係」といいます。しかし、内縁の配偶者は、相続人とはなることはできません。その理由は、相続関係の明確にするために、相続人になるかは戸籍により明らかにすべきと考えられているからです。

内縁の配偶者は、相続が生じてしまうと、被相続人の遺産に関して具体的な主張をすることが極めて困難となってしまいます。もっとも、生前に内縁の配偶者に財産を贈与することはでき、また、遺言書を書くことによって内縁の配偶者に財産を与えることは可能です。

介護施設の職員です。認知症の入所者に家族がおらず財産の管理に困っています。どうすればよいでしょうか。

成年後見制度の利用をおすすめします。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等によって、判断能力を欠く常況(常に欠く状態)にある方が安心して、社会生活ができるように、財産管理や生活上の契約などについて援助する制度です。

ただし、施設職員の立場では、入所者に対して制度を利用するための手続きをとることができません。そこで、市町村に協力を求めて、入所者が制度を利用できるよう進めていくことをおすすめします。

相続・高齢者問題のコラム

相続・高齢者問題の案件種別