公開日:2018.01.09
CASE
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再転相続とは

【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
再転相続とは、相続が開始した後、第1相続人が承認も相続放棄もしないまま死亡した場合、第1相続人の承認、相続放棄の権利が第2相続人に承継されることをいいます。
例えば、以下のような事例です。
【事例】
A(祖父)が平成29年5月1日に亡くなり、唯一の相続人B(父)は、承認も相続放棄もしないまま、平成29年7月1日に亡くなりました。
C(子)がBの唯一の相続人です。
この場合、Bが熟慮期間内(相続放棄をするか、承認をするか決める期間のこと)に亡くなっていることから、AB間の相続と、BC間の相続という2つの相続が生じていることになります。
そのため、Cは、AB間の相続の承認or放棄、BC間の相続の承認or放棄を行う必要があります。
(1)①AB間の相続の承認、②BC間の相続の承認 を行う場合
Cは、Aの財産、Bの財産も相続することができます。
(2)①AB間の相続の放棄、②BC間の相続の放棄 を行う場合
Cは、Aの財産、Bの財産も放棄することができます。
(3)①AB間の相続の放棄、②BC間の相続の承認 を行う場合
Aの財産を放棄するか否かは、元々Bが有していた権利(相続放棄するか、承認をするか選べる権利)であるため、CはAの財産を放棄(=Bの権利を行使する)したうえで、Bの財産を相続することができます。
(4)①AB間の相続の承認、②BC間の相続の放棄 を行う場合
Bの財産を放棄してしまった場合は、Bの権利(相続放棄するか、承認をするか選べる権利)も失うことになるため、Aの財産を相続できません。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。