公開日:2017.12.30 最終更新日:2021.10.29
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私的整理とは?私的整理のメリット・デメリットは?
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
私的整理とは?
私的整理は、法的倒産手続きによることなく、債務の整理をすることをいいます。
借金の整理(債務整理)とひと口にいっても、様々な方法があります。
そのうち、破産・民事再生・会社更生など、特別法に従って裁判所の関与を受けながら借金を整理する方法を「法的倒産手続」といいます。一方で、私的整理は、これらの法的倒産手続によることなく、債務の整理をすることをいいます。
私的整理の具体的な方法
私的整理の具体的な方法は、以下のような方法などがあると整理されています。
私的整理ガイドラインによる整理
事業再生ADRによる整理
協議会による支援手続き
REVICによる整理
RCCによる整理
特定調停による整理
純粋私的整理
出典:「私的整理の実務Q&A 140問」全国倒産処理弁護士ネットワーク[編]
私的整理のメリット・デメリットとは?
私的整理のメリット
私的整理は、法的倒産手続きとは異なり、交渉の対象を限定することができます。
たとえば、法人の場合、「この銀行とはリスケジュールの交渉をするが、この買掛先には優先的に支払いたいから同様の交渉はしない」ということができます。債務者の信用あるいは価値を毀損しないようにするためには、そのような対応をとる必要があるわけですが、私的整理の場合はこれができます。
この、対象債権者の限定、これによる信用あるいは価値の維持が私的整理のメリットです。
私的整理のデメリット
一方で、私的整理においては、個別債権者の同意が得られないと、その債権者に対しては全額を(利息や延滞金も含め)支払わなければならないことがあります。そのため、当該債権者が大口債権者であったり、事業用資産に抵当権などの担保権を設定している債権者である場合、私的整理としては上手くいかないことがあります。
また、債権者間の公平を必ずしも担保できるものではないことも、デメリットとして挙げられます。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
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