公開日:2018.06.05
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特別受益とは -特別受益にあたる場合とは?死亡保険金は特別受益にあたる?-
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
この記事では、相続における「特別受益」について解説いたします。
遺産分割について相続人同士で話し合っていたとき、「あなたは〇〇の生前に〇〇をもらっていた。だから、あなたの持ち分はみんなより少ないはずだ」なんてことを言われるかもしれません。相続において自分が取得する財産を計算する際には、特別受益の有無が問題になります。
特別受益にあたる場合とは?
特別受益にあたる場合は、原則として以下の①~③の類型に分けられます。
① 遺贈(いぞう)
「遺贈」とは、遺言書の中で相続人等に遺言者の財産を無償で譲渡するというものです。
例えば、遺言書の中に「〇〇の不動産はXに譲る。」という記載がある場合などです。
②③ 生前贈与
被相続人(亡くなった方)が生前に相続人に贈与を行う場合で、
② 婚姻又は養子縁組のための贈与
③ その他の生計の資本(生活の基礎として役立つこと)としての贈与
にあたるものが「特別受益」にあたります。
例えば、結婚する際の支度金は、婚姻のための贈与に該当するでしょう。また例えば、居住用の土地建物について贈与を受けた場合は、その後の生活を支えていたものとして生計の資本としての贈与に該当するでしょう。
ただ、生計の資本にあたるかどうかは、贈与金額、贈与した趣旨等を考慮したうえで判断されることになります。
特別受益が問題となるケースとは?
特別受益が問題となるケースとして、相続人が死亡保険金を受け取っている場合があります。
死亡保険金が「特別受益」にあたるかについて、平成16年に最高裁判所が判断しておりますので、概要を紹介します。
原則
保険金受取人とされた相続人が死亡保険金を取得したとしても、「特別受益」にはあたりません。
例外
しかしながら、
- 保険金を取得するための費用である保険料は被相続人(亡くなった人)が支払っている
- 死亡保険金は、被相続人の死亡により発生する
ことからすれば、死亡保険金を受け取った相続人とその他の相続人との間で生じた不公平が極めて著しい場合には、「特別受益」に準じる扱いをすることになります。
以上が、最高裁判所の判断です。基本的には、遺産分割の中で話し合うことではありませんが、死亡保険金の金額と遺産の総額によっては、遺産分割に影響が出る可能性があります。
まとめ
特別受益などの相続問題についてお困りの方は、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
相続問題のご相談は、無料相談(初回30分)を承っております。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。