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法律コラム

公開日:2017.07.25 最終更新日:2021.10.12

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遺産分割手続の流れは?遺産分割を行う時期はいつがいい?

目次CONTENTS

今回は、遺産分割手続の大まかな流れについて、お話しします。

相続のご相談についてはこちら

① 相続人の確認

遺産分割に参加できる人(相続人)を確認します。

もし相続人漏れがあると、せっかくまとまった遺産分割協議が、のちのち無効だとしてひっくり返る事態になります。実は別に子がいた、というような事実は意外と身近にありますので、戸籍をたどり、相続人の範囲を確認するのが良いでしょう。

「相続したくない、相続手続に参加したくない」という人は、相続放棄という方法があります。また、相続分放棄相続分譲渡といった方法を取ることもできます。

② 遺言書の確認

遺言の有無を確認します。

公正証書遺言については、最寄りの公証役場で、全国の公証役場の公正証書遺言の有無を確認できます。自筆証書遺言については、見つけた場合、すぐに家庭裁判所に「検認」を請求して、相続人に知らせなければなりません。

遺言書がある場合

遺言書がある場合は、基本的には、遺言書の内容に従って財産が分けられることになります。あとは、遺留分減殺請求権の有無などの話が残るのみです。

遺言書はあるが一部の遺産のことしか書かれていない場合

遺言書はあるが一部の遺産のことしか書かれていないという場合は、残る遺産について、相続人の間で遺産分割協議をすることになります。

遺言書がない場合

遺言書がない(見つからない)場合は、全ての遺産について遺産分割協議をすることになります。

③ 遺産の確認

不動産は、名寄せ帳で確認します。預金は、被相続人の所持品調査や金融機関への問い合わせによって確認します。

④ 遺産の価値の確認

不動産の価値は、相続人全員が固定資産税評価額にて合意できれば、その価格によります。時価・取引相場などによるべきだと主張する場合には、複数業者から見積書や鑑定書を出してもらいます。

高価な動産について、厳密な価値を主張する場合も同様です。非上場株式の価値など、なかなか価値が計算しづらいものの算定については、争いとなるケースが多いです。

⑤ 分割割合を決める

分割割合は、相続人の合意によって自由に設定できます。法で定められている相続分は「法定相続分」と呼ばれ、合意できない場合には、これが原則的な分割割合となります。

長期介護等の寄与分、生前贈与等の特別受益があれば、それを評価したうえ、算定される具体的相続分が、分割割合となります。なお、裁判所に寄与分を認定してもらう際には、裁判所への遺産分割の申立とは別の、寄与分を定める申立てが新たに必要になります。

決められた分割割合に応じて、遺産総額に対して、各人いくら分の財産を取得できるかを計算します。

⑥ 遺産の分け方を決める

相続人がそれぞれ取得を希望する財産を確認します。その財産の分け方(現物分割代償分割換価分割)を決め、分割割合に応じて取得できる相続金額と、実際に取得する財産金額との差額について、金銭(代償金)にて調整します。

⑦ 書面化

以上で、合意ができた内容を、正式な遺産分割協議書の形にします

当事者間で合意ができない場合には、裁判所に遺産分割調停・審判等の申立をして、調停調書または審判書でまとめてもらうことになります。

電話でお問い合わせ
092-409-0775

遺産分割を行う時期はいつがいい?

原則:遺産分割はいつでもできるが早い方がよい

相続が生じると、相続人は他の相続人に対し、原則として、いつでも遺産分割をすることができます(民法907条1項)
ただ、相続が生じて時間が経過すればするほど、遺産分割をしようとしたときにトラブルになる可能性は高まりますので、早めに遺産分割することをおすすめします。

なお、相続人の有する遺産分割請求権が消滅時効にかかることはありません。ただし、遺産に含まれる個別の財産について取得時効が完成する場合は、その財産は遺産分割の対象から外れてしまうことになります。

例外:遺産分割を禁止できる場合がある

例外として遺産分割を禁止できる場合があります。
例えば、「~までは、遺産を分割してはならない」と遺言で定めることによって、禁止することができます。また、協議、調停、審判において遺産分割を禁止することを定めることもできます。

なお、いずれの方法で遺産分割を禁止したとしても、その禁止期間については5年間が限度であると考えられています。

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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。