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公開日:2022.04.21

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交通事故のむち打ち、通院から慰謝料受け取りまで | 対応の流れを解説

目次CONTENTS

車などで衝突され、首を痛める「むち打ち」は、交通事故で起きる代表的なケガのひとつです。どこでどうやって治すのか、慰謝料はいくら支払われるのかなど、福岡・佐賀で交通事故に精通している弁護士法人 桑原法律事務所の弁護士が解説します。

むち打ちとはどんな症状?

むち打ち(むち打ち損傷)とは頭や背中に強い力がかかり、首などに痛みが生じるケガのことです。車による追突のほか、ラグビーや柔道といった運動の衝撃でも起こります。

主な診断名と症状は下記です。

  • 頸椎捻挫(けいついねんざ)または外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん):代表的なむち打ち。首(頸椎)のねんざ。脱臼や骨折はなく、首回りの筋肉や神経などが損傷した状態。首の痛み、頭痛、疲労感など。
  • 腰椎捻挫(ようついねんざ):腰のねんざ。動くと生じる腰の痛みなど。
  • バレリュー症候群:首まわりの自律神経(交感神経・副交感神経)がバランスを崩して起こる症状。頭痛、めまい、耳鳴りなど。一定期間がたったあとに発症することもある。

むち打ち通院:MRI検査、いつ受ける?

MRI検査とは

まずは整形外科で診察してもらいます。むち打ち損傷は事故直後に症状がなくても、翌日になって起きるケースなどもあります。

事故から時間がたってから病院に行くと、事故との因果関係が認められない可能性が出てきます。症状の有無にかかわらず、できるだけ早く対応しましょう。

検査は治療のために必要なだけでなく、症状と事故との関連を示す証拠になります。むち打ちが疑われる場合、下記のような検査が考えられます。

  • レントゲン検査:ひとつの方向からX線をあて、平面の画像を撮影。骨が折れていないか確認
  • CT検査:体の周囲からX線をあて、立体的な画像(輪切り画像)を撮影。脳や骨の損傷を確認
  • MRI検査:磁気を使い、臓器や血管などを撮影

むち打ち通院、いつまで?誰が決める?

症状があって治療を続けてもそれ以上、回復は見込めない状態(自然経過での回復、治療による一時的回復などは望めます)を、保険の実務では「症状固定」と呼んでいます。

症状固定は医師が基本的に判断します。

相手方の任意保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切りたい」と言われるケースもありますが、痛みが残っている場合はしっかり具合を伝え、医師に相談しましょう。

むち打ちであれば、多くの場合、およそ3か月(長くて6か月ほど)で「症状固定」になり、賠償の対象となる治療費の支払いは原則終わりとなります。

治療やリハビリ自体を終わるかどうかは、患者次第です。

症状固定になると、治療費や休業損害、慰謝料などが計算できる段階になります。

症状固定とは?詳しくはこちら

むち打ち治療費、誰が払う?

一般的には加害者の任意加入保険から、治療費が支払われます。

加害者側の任意保険会社が窓口となる「一括対応」なら、治療費を自分で立て替える必要はありません。ただし前述の通り、一方的に対応を打ち切ると言われる可能性はあります。

被害者が直接、保険会社に請求する「被害者請求」であれば、治療費はいったん自分で立て替える必要がありますが、あとから加害者の自賠責保険会社(120万円を超えた分は任意保険)に請求することができます。

交通事故の診断書 | どんな種類がある?提出先や期限は | 弁護士が解説

むち打ち通院、いくらもらえる?

むち打ちでもらえるお金の種類(費目)は、主に以下の通りです。相手側の任意保険会社に請求します。

  • 医療費(診断書代や交通費も含む)
  • 休業損害:交通事故のケガが原因で仕事を休み、減った収入
  • 傷害(入通院)慰謝料:むち打ちの治療のため医療機関へ入院・通院した結果、生じた精神的苦痛
  • 後遺障害慰謝料:事故で残った後遺症(後遺障害)による精神的苦痛。障害の重さによって1〜14級まで。むち打ちは一般的に14級、または12級
    詳しくはこちら
  • 逸失利益:事故にあわなければ得られたはずの将来の収入。後遺障害が認められた場合のみ

交通事故の慰謝料、詳しくはこちら

むち打ちなど軽傷による入通院慰謝料の裁判所基準は、下記になります。


あくまでも「相場」で、交渉や状況によって異なります。

むち打ち通院3か月(90日)後遺障害なし


むち打ちのため、3か月通院して完治(後遺障害はなし)した場合、裁判基準での入通院慰謝料は53万円です。

むち打ち通院6か月(180日)後遺障害なし

むち打ちのため6か月通院して完治した場合、裁判基準による入通院慰謝料は89万円です。

むち打ち通院6か月(180日)後遺障害14級

後遺障害等級が認められると「入通院慰謝料」に加え、「後遺障害慰謝料」が支払われます。

裁判基準による後遺障害慰謝料は、下記になります。

むち打ちで6か月通院し、後遺障害「14級」と認定されると、裁判基準では下記になります。

  • 入通院慰謝料:89万円+後遺障害慰謝料:110万円199万円

むち打ちで示談、期間は?

むち打ちが完治するか、後遺障害の有無が決まるなど損害が確定すれば、相手側の保険会社と示談交渉をします。

相手側から提示された賠償額過失割合などについて話し合います。弁護士に交渉を任せた場合、弁護士も損害額の算定をします。

むち打ちの場合、治療終了から示談成立までに、半年ほどかかるケースもあります。

示談が成立した2週間後をめどに、被害者の銀行口座にお金が振り込まれます。

むちうちによる約300万円の賠償事例(兼業主婦の被害者)

むち打ちの慰謝料は弁護士に相談を交通事故被害にあうと「相手や保険会社の誠意を感じられない」「相談できる相手がいなくて心細い」といった悩みを抱えがちです。

創業25年目の桑原法律事務所は、佐賀・福岡において交通事故の弁護を手がけています。約2億5,200万円の賠償(当初提示額の約4.5倍)を獲得するなど、高額な賠償などの実績もございます。

解決実績はこちら

交通事故については、無料で相談(初回30分)をお受けしております。

提示された慰謝料の額について妥当かどうかなど、弁護士が無料で診断しますので、まずはお気軽にご相談ください。

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。