公開日:2014.01.07
CASE
- 労働問題(労働者側)
- 残業代請求
残業代を支払ってもらえない…請求できる?|テレワーク(在宅勤務)の残業代は?
目次CONTENTS
Q.残業の事実があるのに残業代がつきません。残業代を請求できないの?
A.勤務形態にもよりますが、原則的には請求可能と思われます
タイムカードや給与明細などで確認できる残業時間をもとに、残業代を計算します。
もっとも、残業代請求権の時効は2年ですので、注意が必要です。
詳細な計算方法等については、当事務所の弁護士にご相談ください。
Q.テレワーク(在宅勤務)を理由に残業代を支払わないのは違法?
昨今のコロナウイルスの影響により、テレワーク(在宅勤務)を導入されている企業が増えていると思います。
しかし、在宅勤務は、事業場内で働くという一般的な就労形態と異なり、労働者の勤務が私生活の場所である自宅で行われることから、労働者の労働時間の把握や健康管理が困難になるという問題があります。
では、在宅勤務であることを理由に残業代を支払わないという対応は適法なのでしょうか。
在宅勤務の場合、「事業場外みなし労働時間制(労働基準法38条の2)が適用され、残業代は支払わない」という主張がされることがよくあります。
A.事業場外みなし労働時間制の要件を満たす必要があります
しかし、事業場外みなし労働時間制が適用されるためには、
- 当該業務が起居寝食等私生活を営む自宅で行われること
- 使用者の指示により、情報通信機器が、常時通信可能な状態にしておくこととされていないこと
- 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
という要件を満たす必要があります。
したがって、これらの要件を満たさない場合は、事業場外みなし労働時間制を適用しているという主張は困難となり、所定労働時間を超えて働いた分の残業代を請求することが可能になります。
残業代についてお悩みの方はご相談ください
在宅勤務の場合に残業代を請求できるか否かは、会社の業務体系や就業規則の定め等、ケースバイケースとなります。お悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
参考文献:[改訂版]企業のための労働契約の法律相談/青林書院/[編]下井隆史 松下守男 渡邊徹 木村一成

【監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。