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法律コラム

公開日:2019.10.25 最終更新日:2021.10.01

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遺言書作成の必要性|自筆証書遺言・公正証書遺言のメリット・デメリットとは

目次CONTENTS

今回は、「遺言(遺言書)」について解説いたします。

遺言とは?

「遺言」とは、自分で、亡くなった後の財産をどのように分けるか決めることができるものです。一般用語では「ゆいごん」と呼ばれますが、法律用語では「いごん」と呼ばれます。

「遺言」は、自分の死後に効力を生じさせるための意思表示であり、民法で定められた方式に沿って「遺言書」を作成する必要があります。

遺言書を作成する必要性

「遺言書を書きましょう」という記事を見る方も多いのではないかと思います。なぜ、「遺言書」を書かなければならないのでしょうか?

「遺言書」を作成しない場合はどうなる?

では、「遺言書」を作成しない場合はどうなるのでしょうか。
「遺言書」が作成されない場合は、亡くなった方の財産を、相続人である親族間で分けることになります。

相続人で財産を分けることを、遺産分割といいます。相続人同士で話し合うことを、遺産分割協議といい、裁判所を利用して話し合うと、遺産分割調停とか、遺産分割審判といいます。

しかし、相続人同士で話し合うと、「私は、どの遺産がほしい」とか、「あなたは、以前〇〇万円もらっていたじゃないか」などと、揉める火種となりかねません。そして、一度揉めてしまうと、良好だった関係性が崩れてしまうかもしれません。また解決するまでの時間も長くかかります。

亡くなった方の想いを乗せて、相続人同士のトラブルを事前に避けるためにも、遺言書を作成する必要があるのです。

遺言書の種類

遺言書は、どんな形式のものでも有効なのでしょうか。

遺言書には、主に自筆証書遺言公正証書遺言の2種類の形式があります。遺言書は、満15歳以上であれば誰でも作成することができますが、民法で定められた方式に従って作成する必要があります。

それぞれの遺言書には、作成する際の注意点があります。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者の自書で遺言内容を書く遺言書のことをいいます。

遺言内容が記載された本文(全文)、日付、氏名を自ら筆記し、押印する必要があります。

なお、相続法改正(平成31年1月13日施行)により、財産目録(相続させる財産が記載されたもの)については、自書でなくても可となりました(ただし、自書でない財産目録を添付する場合には、財産目録の各頁に署名押印をしなければなりません。)。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言のことをいいます。

証人2名以上の立会いの下で、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え、公証人が口述内容を筆記し、遺言者及び証人に閲覧または読み聞かせる方法で作成します。口述内容が正確に記載されていることが確認できたら、遺言者、証人及び公証人が署名押印を行います。
発話障害、聴覚障害がある方については、通訳人を通して作成することがあります。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言には、以下のようなメリットがあります。

  • 形式的に適正な遺言書ができること
  • 公証人による遺言意思の確認がされるため、利害関係人から無効などの主張がされる可能性が少ないこと
  • 公証人が原本を保管するため、破棄・隠匿されるおそれが少なく、相続人による検索も容易であること
  • 家庭裁判所の検認の手続きが不要であること

公正証書遺言のデメリット

一方で、デメリットは、自筆証書遺言のメリットの裏返しで、

  • 遺言内容が自分以外の誰か(少なくとも公証人や証人等)に知られてしまうこと
  • 作成にあたり、基本的には公証役場に出向く必要があったり、費用がかかったりと多少の負担が生じてしまうこと

などを挙げることができます。

遺言を残しておくことで、自分の死後は、特段の事情が無い限り、遺言に従って相続財産の分配等が行われます。現行法では、公証役場を訪ねて公正証書遺言を作成するのがよいでしょう。

自筆証書遺言の保管に関する法律が成立

2020年7月に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されました。

この手続を利用すれば、同法の要式に従い作成し無事法務局に保管してもらった自筆証書遺言については、裁判所での検認手続も不要、という制度です。

遺言書や相続問題のご相談は桑原法律事務所へ

遺言を残しておくことで、多くの相続争いを未然に防ぐことができますし、預貯金通帳の承継や不動産登記等の手続もかなりの手間が省けます。

当事務所では、生前のうちに遺言書を作成しておくことを強くおすすめしています。遺言書を残す方の背景事情やご希望などから、弁護士が状況に適した遺言書の残し方をアドバイスいたします。

相続のご相談は、初回30分無料で、ご案内しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。