公開日:2018.01.09 最終更新日:2021.10.01
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代襲相続とは?兄弟姉妹が相続開始以前に亡くなった場合や再代襲相続についても解説
【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
代襲相続とは
代襲相続とは、推定相続人である子または兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡、又は欠格事由に該当、もしくは廃除によって相続権を失った場合に、これらの者の子が代わりに相続することをいいます(民法第887条第2項、民法第889条第1項第2号、同条第2項)。
代襲相続の事例
- A(親)が平成29年5月1日に亡くなりました。
- しかし、唯一の相続人B(子)は、平成29年1月1日にすでに亡くなっていました。
- C(孫)がBの唯一の相続人です。
この場合、Aの相続人はBでしたが、Bが先に死亡したことにより、CがBに代わってAの相続人となります(代襲相続)。これは、BがAの子ではなく、兄弟姉妹であった場合も同様です。
兄弟姉妹が相続開始以前に亡くなった場合の代襲相続
代襲相続は、推定相続人の子の場合はもちろん、兄弟姉妹が相続の開始以前に亡くなった場合にも適用があり、その兄弟姉妹の子が代わりに相続することができます。
兄弟姉妹が相続開始以前に亡くなった場合の代襲相続の事例
- Aが平成29年5月1日に亡くなりました。
- Aは独身であり、身内の親族は弟のBしかいませんでした。
- しかし、Bはすでに平成29年1月1日に亡くなっていました。
- C(Bの子)がBの唯一の相続人です。
この場合、Aの相続人はBでしたが、Bが先に死亡したことにより、CがBに代わってAの相続人となります(代襲相続)。
▼相続関係図(例)
再代襲相続とは
再代襲相続とは、代襲者が相続開始以前に死亡する等して相続権を失った場合に、代襲者の子(ひ孫)が代襲者の代わりに相続することをいいます(民法第887条第3項)。
再代襲相続の事例
- A(親、100歳)が平成29年5月1日に亡くなりました。
- しかし、唯一の相続人B(子、75歳)は平成28年8月1日に、Bの唯一の相続人C(孫、50歳)は平成29年1月1日にすでに亡くなっていました。
- D(ひ孫)がCの唯一の相続人です。
この場合、Aの相続人はBでしたが、BがAより先に死亡し、Bの代襲者であるCも死亡したことにより、Dが代襲者Cに代わってAの相続人となります(再代襲相続)。もっとも、BがAの子ではなく、兄弟姉妹であった場合には再代襲相続は認められていません。
▼相続関係図(例)
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。